広報くまとり 令和4年3月号第850号 14,15ページ ☆お知らせ ●税金【TAX】 〇町税の納め忘れはありませんか? 納期限が過ぎています。お早めに納付をお願いします。 納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。 ■令和3年度町府民税 ■令和3年度固定資産税 ■令和3年度軽自動車税(種別割) ※納期限を過ぎると、督促手数料及び延滞金を加算する場合があります。 ※滞納を放置すると、財産の差し押さえなどの処分を行います。納期限を過ぎると、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでは納付できませんので、納付をご希望の方はご連絡ください。 問い合わせ  収納対策課  電話452・1007 〇税のワンポイントメモ   土地や家屋を売買したときは? Q.令和3年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和4年3月に買主に所有権の移転登記を済ませた場合、令和4年度の固定資産税の納税義務者は誰ですか? A.売主です。固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に土地・家屋の登記簿に登記されている所有者が、納税義務者となります。 なお、固定資産税の負担について、あらかじめ契約書などで取り決めておくことがあります。 問い合わせ  税務課  電話452・1006 〇使わなくなった原動機付自転車等は廃車手続きを! 軽自動車税(種別割)は4月1日に車両の登録があれば、4月2日以降に名義変更または廃車の手続きをしてもその年度分の納税義務を負うことになりますので、下記の内容に該当する方は3月末日までに手続きを済ませてください。 【手続きが必要なとき (所有者が亡くなられたときも含みます)】 ・廃車したとき(盗難、解体などで車両がなくなったとき) ・名義変更(譲渡)のとき ・住所変更したとき ※申告手続に必要なものなど、詳しくは町ホームページをご覧ください。 問い合わせ  税務課  電話452・1005 〇泉佐野税務署からのお知らせ 所得税等の納期限と振替日 新たに振替納税を利用するには、納期限までに「振替納税依頼書」の提出が必要です。 問い合わせ  泉佐野税務署 総務課  電話462・3471 以上で14,15ページは終わりです。