広報くまとり 令和2年10月号第833号 15ページ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 〇国民年金保険料は前納がお得です 保険料をまとめ払いすると割引のある「前納制度」があります。前納を希望される方は、年金事務所にお申し出ください。 ■問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給の適用期間が延長されます  「新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金」については、7月号広報でお知らせしていましたが、次のとおり適用期間が延長されます。 ■当 初 令和2年1月1日から9月30日の間で勤務できなかった期間 ■延長後 令和2年1月1日から12月31日の間で勤務できなかった期間 ■問い合わせ 保険年金課 国民健康保険 電話452・6183             後期高齢者医療保険 電話452・6195 〇国保の加入・脱退は、14日以内に届出を! ■国保への加入 やむを得ない理由がなく14日以内に届出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。 ■国保の脱退 国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。※手続きがない場合、保険料がかかり続けます。 ※手続きに必要なものは、お問い合わせください。 [国保にはいる場合] ・職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・子どもが生まれたとき(ほかの健康保険の扶養に入らないとき) ・生活保護を受けなくなったとき [国保をやめるとき] ・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき [その他] ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯を分けたり、一緒にしたとき ■問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 以上で15ページは終わりです。