広報くまとり 令和3年3月号第838号 15,16,17ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 〇国民年金保険料学生納付特例の申請のお知らせ ・学生納付特例とは 学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権だけでなく、万一の事故などにより 障がいを負った時の障がい基礎年金の受給資格を確保することができます。 ※申請の要件など、詳しくはお問い合わせください。 ・令和2年度の国民年金保険料の納付を猶予されている方 @令和3年度も引き続き猶予を希望される方 令和3年度も引き続き在学予定の方には、3月末に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の 学生納付特例申請書が送付されます。令和2年度と同じ学校に在学する場合は、このハガキで令和3年度の申請ができます(添付書類は不要)。 A令和3年度は保険料の納付を希望される場合 貝塚年金事務所にお問い合わせください。 ・初めて学生の納付特例を申請する方など 初めて学生の納付特例を申請する方や学校が変わった方、ハガキ形式の申請書が届かない方などは、役場保険年金課で手続きを してください(学生証の写しなどの添付が必要)。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122      保険年金課 電話452・6184 〇年金相談・お手続きの際は、事前にご予約を 全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っています。予約いただくとスムーズに相談ができ、 相談内容にあったスタッフが事前に準備し、丁寧に対応します。ぜひご利用ください。 ※お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご準備ください。 予約受付専用 電話0570・05・4890(ナビダイヤル) 予約受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分 〇あなたの気になる年金記録 もう一度、ご確認を 毎年誕生月に「ねんきん定期便」をお送りしています。 これまでの年金加入記録や保険料の納付状況をご確認いただき、「もれ」や 「誤り」がある方は、お近くの年金事務所にご相談ください。 問い合わせ 貝塚年金事務所 電話431・1122 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇医療費助成制度の内容が一部変更になります 4月1日から、子ども医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度・重度障がい者医療費助成制度の対象となっているすべての方が、 精神病床に入院した場合にも医療証が使用できるようになります。 また、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療費助成制度の経過措置期間が3月31日で終了となります。 「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」をお持ちの方は、4月1日以降使用できなくなりますので、ご注意ください。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6194 〇マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります 令和3年3月下旬以降、医療機関・薬局でマイナンバーカードが、順次、健康保険証として利用できるようになります。 ※医療機関・薬局によって利用開始時期が異なりますので、事前に医療機関等にご確認ください。 ※健康保険証は、今までどおり発行され利用もできますので、なくさないようにしてください。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには・・・  事前に、スマートフォンやパソコンから「マイナポータル」に アクセスし、健康保険証利用の申し込みを行ってください。 今までどおり、健康保険の切り替え手続きは必要です  会社や役場などでの健康保険への加入や脱退手続きは今後も必要です。 健康保険証利用申込の問い合わせ マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120・95・0178 〇国民健康保険料の納め忘れはありませんか 国民健康保険制度は、被保険者の皆さんが納める保険料で成り立つ制度です。 支払いが遅れると、督促手数料や延滞金が加算されますので、もう一度保険料の納め忘れがないか確かめてください。 また、保険料の支払いは納め忘れもなく、便利な口座振替をご利用ください。 ● 特別な事情なく保険料を滞納した場合 ・有効期限の短い短期被保険者証を交付することとなります。 ・滞納が1年を経過した場合、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することとなります。 ● 資格証明書での受診 ・保険点数(価格)で受診できますが、診療費の全額(10割)を病院窓口で支払わなければなりません。 ・保険診療に該当する医療費のうち、保険者負担分は、所定の手続きをとれば後日払い戻しを受けることができますが、 滞納保険料が納期限到来後1年6か月以上経過している場合は、滞納額に充てさせていただくことになります。  なお、資格証明書が交付された世帯で、保険料を納められない特別な事情が生じた場合は、ご相談ください。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6193 〇障がい者手帳等を持っている 65歳から74歳の方へ(後期高齢者医療制度) 後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳から74歳の方も「一定の障がい」(※)のある方は、 申請により広域連合に認められた場合は、加入することができます。  (※)「一定の障がい」とは主に次の基準に該当する状態です。 ● 国民年金法などの障がい年金:1・2級 ● 身体障がい者手帳:1・2・3級および4級の一部 ● 精神障がい者保健福祉手帳:1・2級   ● 療育手帳:A  問い合わせ 申請方法などについては 保険年金課 電話452・6195 制度全般については 大阪府後期高齢者医療広域連合 電話06・4790・2028 以上で15,16,17ページは終わりです。