広報くまとり 令和3年5月号第840号 16,17ページ ☆お知らせ ●国民年金【NATIONAL PENSION】 こんなときには届け出が必要です 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 届け出せずにいると、年金額が少なくなったり、年金を受け取れなくなったりする場合もありますので、必ず届け出をしましょう。 〇就職 【自分が就職】 (届出先)勤務先(必要なもの)勤務先へ確認してください。 【自分を扶養している配偶者が就職】 (届出先)配偶者の勤務先(必要なもの)勤務先へ確認してください。 〇退職 【自分が退職】 (届出先)保険年金課(必要なもの)マイナンバーもしくは年金手帳・社会保険資格喪失証明書 【自分を扶養している配偶者が退職】 (届出先)保険年金課(必要なもの)マイナンバーもしくは年金手帳・社会保険資格喪失証明書 【自分が退職し、配偶者に扶養される】 (届出先)配偶者の勤務先(必要なもの)勤務先へ確認してください。 〇その他 【配偶者に扶養されるとき(結婚・減収など)】 (届出先)配偶者の勤務先(必要なもの)勤務先へ確認してください。 【配偶者に扶養されなくなった(離婚・死別・増収など)】 (届出先)保険年金課(必要なもの)マイナンバーもしくは年金手帳・社会保険資格喪失証明書 問い合わせ 保険年金課 電話452・6184 ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 〇倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料の軽減制度 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方を対象に、国民健康保険料を軽減する制度があります。なお、本制度の適用を受けるには届け出が必要です。 【軽減措置の内容】 @前年所得の給与所得を100分の30として保険料を算定します。 A高額療養費等の所得区分の算定についても、前年の給与所得を100分の30として対応します。 ・軽減期間 離職の翌日から翌年度末までの期間 ・対象 離職の翌日から翌年度末までの期間で、次の離職理由コードの失業等給付を受ける方が 対象となります。 ●特定受給資格者…11・12・21・22・31・32 ●特定理由離職者…23・33・34 ・届出方法 この軽減措置を受けるには、印鑑をお持ちのうえ、窓口に届け出してください。 ※厚生労働省ホームページも参考にご覧ください。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 〇簡易申告書をご提出ください 令和3年度国民健康保険料の算定にあたり、以下に該当する世帯へ5月上旬に同申告書を送付します。必ず期限までに保険年金課までご提出ください。 ・令和3年3月中旬以降に確定申告をされた方 ・税申告がお済みでない方 ・税申告の必要がない方(収入が障がい年金・遺族年金のみである場合など) 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 〇くまポde元気 「約1万円」が無料! 特定健診・特定保健指導 特定健康診査(集団健診・個別健診)、特定保健指導を利用して、自分の健康状態を把握しましょう! 【特定健康診査(集団健診)】 各種がん検診と同日受診できます(20ページ参照)。 風しんの抗体検査も受けられます(クーポンが送付されている方のみ)。 対象 熊取町国民健康保険被保険者のうち30歳から74歳の方 ※人間ドックの助成との併用はできません。  ◎個別健診は、大阪府内の協力医療機関で受診できますので、詳細は医療機関にお問い合わせください。 【特定保健指導】 健診結果に応じて、生活習慣病の発症や重症化を予防するため、主にメタボリックシンドロームの該当者や予備群の方を対象に生活習慣を見直すサポートを実施します。対象の方には「特定保健指導利用券」を送付します。 問い合わせ 保険年金課 電話452・6183 健康・いきいき高齢課(予約受付) 電話452・6285 以上で16,17ページは終わりです。