広報くまとり 令和4年4月号第851号 16,17ページ ☆お知らせ ●健康保険【HEALTH INSURANCE】 ◎国民健康保険 〇人間ドック・脳ドック助成金の申請を受け付けます 人間ドック・脳ドック助成金を受けるためには、受診前に申請が必要です 対象 30から74歳の国民健康保険被保険者(その他の要件は直接お問い合わせください) 助成金額 人間ドック 上限3万円/脳ドック 上限2万円 持ち物 被保険者証 その他 ・ 同じ年度にそれぞれ1度のみ対象となります。     ・ 人間ドック助成金を受けられる場合は、同じ年度の特定健診を受けられません     (特定健診を受診する場合は、4月中旬に送付する受診券をご利用ください)。   ・ 助成金の対象となる人間ドックには、必須検査項目があります。      検査項目の詳細はお問い合わせください。 ※なお、令和3年度中に人間ドック・脳ドックまたは特定健診を受診された方で、 助成金請求や「健幸で始めま賞」の受賞がまだの方は、お早めにお越しください。 〇国保の加入・脱退は、14日以内に届け出を! ■国保への加入 ・ やむを得ない理由がなく14日以内に届け出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。  加入の届け出が遅れても加入すべきときから保険料がかかります。 ■国保からの脱退 ・ 他の健康保険に加入しても、国保は自動で脱退とはなりません。届け出をしていないと、国民健康保険料がそのままかかり続けます。 ・ 国保の被保険者証を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。 ※手続きに必要なもの等は、お問い合わせください。 【国保にはいるとき】 ・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合) ・職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき) ・生活保護を受けなくなったとき 【国保をやめるとき】 ・他の市町村に転出するとき ・職場の健康保険に加入したとき ・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき 【その他】 ・町内で住所が変わったとき ・世帯主や氏名が変わったとき ・世帯を分けたり、一緒にしたとき ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ  保険年金課 電話452・6183 ◎後期高齢者医療制度 ■健診 4月下旬から5月上旬に送付する「健康診査受診券」で年1回無料で健診を受診できます(年度途中に75歳になる方は、誕生月の翌月に受診券送付)。また、国民健康保険の集団健診実施日にあわせて、熊取ふれあいセンターでも受診していただけます。 受診方法 ・医療機関で受診できる「個別健診」  事前に指定医療機関等に連絡し、受診券と被保険者証をお持ちください。 ・熊取ふれあいセンターで受診できる「集団健診」  予約が必要です(28ページ参照)。 ※集団健診の日程など詳しくは、受診券と同封のお知らせ、 または町ホームページをご覧ください。 問い合わせ  保険年金課 電話452・6195  健康・いきいき高齢課 電話452・6285 ■歯科健診 4月下旬から5月上旬に送付する「歯科健診のお知らせ」をご覧ください(年度途中に新たに75歳になる方は、誕生月の翌月に送付)。 指定歯科医院で、年度中に1回、無料で受診できます。事前に歯科医院へ連絡のうえ、被保険者証をお持ちください。 次に該当する方は、歯科健診の対象外です ①病院または診療所に6か月以上継続して入院中の方  ②老人ホームなどの施設に入所または入居している方 ■人間ドック費用助成 人間ドックを受診された後に申請することで、受診費用の一部(上限26,000円・年度中1回限り)が助成されます。 申請方法 保険年金課窓口 ※申請書は、町ホームページからもダウンロードできます。 持ち物 被保険者証、領収書、検査結果通知書、口座情報がわかるもの ※脳ドックの費用助成はありません。 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 問い合わせ  保険年金課 電話452・6195  大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話06・4790・2031 〇新型コロナウイルス感染症にともなう傷病手当金支給の適用期間が再延長されます ■現 在 令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で勤務できなかった期間 ■延長後 令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で勤務できなかった期間 問い合わせ  保険年金課 国民健康保険 電話452・6183        後期高齢者医療保険 電話452・6195 以上で1ペ16,17ページは終わりです。