広報くまとり 令和3年4月号第839号 18、19、20、21ページ ☆お知らせ ●福祉【WELFARE】 ●児童への手当など ひとり親、両親のいない児童及び支援学校等へ通学する児童への年金・助成金の申請受付 対象 本町に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に記録されている方で、それぞれの条  件を満たす方 支給月 9月と3月 申込方法 4月1日(木曜日)から30日(金曜日)までに窓口へ申請書と必要書類を提出     ※申請書は窓口配布または町ホームページからもダウンロードできます。昨年申請した方も申請が必要です。 〇遺児福祉年金 次に該当する方 義務教育終了前の方(父母の死亡、離婚などによりひとり親、または両親のいない児童) 支給額 ひとり親の児童 月額1,000円 両親のいない児童 月額2,000円 持ち物 印鑑、振込口座のわかるもの、地区民生委員の証明(申請書に証明欄があります) 〇就学経費等助成金 次のいずれかに該当する方 @父母の死亡、離婚などにより、ひとり親、または両親のいない15歳以上18歳(定時制高校は19歳)未満の就学している方 A生活保護法にもとづく保護を受けている15歳以上18歳(定時制高校は19歳)未満の就学している方 B身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方で、支援学校、支援学級または技能習得、機能回復のための施設へ通園している方 支給額 月額1,000円 持ち物 印鑑、振込口座のわかるもの、在学証明書 ●児童手当の重複受給にご注意ください 公務員で、公務員共済組合に加入している方は、勤務先から児童手当が支給されるため、町に申請をすると重複申請となります。 特に、町で児童手当を受給中で、新たに公務員になられた方は、その翌日から15日以内に「受給事由消滅届」を提出してください。 問い合わせ 生活福祉課 電話493・8039 ●障がい福祉 ●特別障がい者手当・障がい児福祉手当等の手当額について 手当額 特別障がい者手当  27,350円 障がい児福祉手当等 14,880円 〇障がい児福祉手当 〇対象 満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方 次に該当する方は対象外です @病院等に3か月を超えて入院されている方    A施設に入所されている方 B本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 〇特別障がい者手当 〇対象 満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時の介護を必要とする方 次に該当する方は対象外です @障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方 A施設に入所されている方 B本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 問い合わせ 大阪府岸和田子ども家庭センター 生活福祉課 電話 441・2760 、 熊取町 障がい福祉課 電話452・6289 ●福祉タクシー助成 助成内容 年間で最大24回分のタクシー利用料金の一部 ※上限610円/回 〇在宅の障がい者(児)などで、次のいずれかに該当する方 @身体障がい者手帳1・2級、または療育手帳(A)を所持している方 A特別支援学校へ通学するためにタクシーを利用する第1種身体障がい者手帳、および療育手帳(B1)を所持している方 B特定疾患医療受給者証の交付を受けている方 C医療機関で特定疾患または指定難病にかかっているという診断を受け、町長が医療機関への交通手段としてタクシーの利用が適当であり、利用料金の一部助成が適当と認める方 申請開始日 4月1日(木曜日)から 申請に必要なもの     ・身体・知的障がい者の方は身体障がい者手帳・療育手帳  ・特定疾患にかかっている方は医療受給者証、お持ちでない方は病気にかかっていることを証明した書面  ・印鑑   問い合わせ 障がい福祉課 電話452・6289 FAX 453・7196 ●自立支援医療について 〇更生医療・育成医療 身体上の障がいを軽減し、日常生活を容易にするための手術などの医療が必要なとき、18歳以上の方は更生医療を、18歳未満の方は育成医療を、指定医療機関で医療費の一部を公費で負担します。原則として医療費の1割の金額が自己負担ですが、本人および本人と同じ健康保険に加入している方の所得に応じて、自己負担上限額が設けられています。 ※利用される場合は、手術などの前に申請が必要です。なお、対象となる医療の内容や所得制限があります。 〇精神通院医療 指定医療機関での精神疾患治療のための通院について、医療費の一部を公費で負担します。原則として医療費の1割が自己負担ですが、所得に応じて自己負担上限額が設けられています。なお、一定所得以上の場合は疾病によっては対象外になることがあります。 問い合わせ 障がい福祉課 電話452・6289 FAX 453・7196 ●介護保険 介護用品給付券の支給について 〜 申請が必要です 〜 要介護認定で要介護4または5の認定を受けた、市町村民税非課税世帯の方を在宅で介護している家族に、介護用品給付券(利用上限月額6,250円)を支給します。 対象用品 紙オムツ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ※詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。 ●社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について 〜 申請が必要です 〜 社会福祉法人などが提供する介護保険サービスの利用者負担の一部が軽減されます。 軽減対象者 介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け、市町村民税非課税世帯であって、@からDの要件をすべて満たす方のうち、生計が困難な方として町が認めた方 @年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下であること A預貯金などの資産が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること B世帯が住居用の家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用することができる資産を所有していないこと C負担能力のある親族などに扶養されていないこと D介護保険料を滞納していないこと 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ●介護保険訪問介護利用者負担額減額について 〜 申請が必要です 〜 障害者総合支援法によるホームヘルプサービス(訪問介護)を利用する場合、利用者負担額が全額免除されます。 減額対象者 障害者総合支援法施行規則第27条に規定する方で、平成18年4月1日以降に@、Aのいずれかに該当する方 @65歳の年齢到達以前のおおむね1年の間に、障がい者ホームヘルプサービスの派遣実績がある方で、介護保険の対象となった人 A特定疾病によって生じた身体上または精神上の障がいが原因で、要介護または要支援の状態となった40歳以上65歳未満の人 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ※認定を受けるためには、申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。 以上で18、19、20、21ページは終わりです。