広報くまとり 令和4年4月号第851号 18,19ページ ☆お知らせ ●税金【TAX】 〇65歳以上の年金受給者の方へ 町民税・府民税の公的年金からの仮徴収について 町民税・府民税を公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されている方は、原則前年度の公的年金等に関する年税額の6分の1を4・6・8月の年金の定期支払いの際に仮徴収します。   次に該当する方は、仮徴収の対象外です ①令和3年度町民税・府民税を特別徴収されていない方 ②令和3年度中に特別徴収を継続できなくなった方、普通徴収 (納付書払・口座振替)に変更になった方 ※なお、令和4年度の税額は6月に決定して通知します。           問い合わせ  税務課 電話452・1005 〇固定資産の縦覧など 町内のほかの土地や家屋の評価額と比較して、自分の土地または家屋が適正に評価されているかを縦覧帳簿で確認できます。 ・土地の納税者…土地価格等縦覧帳簿(所在地・地番・地目・地積・価格) ・家屋の納税者…家屋価格等縦覧帳簿(所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・価格) 期間 4月1日(金曜日)から5月31日(火曜日) 申請に必要なもの   ・ 納税義務者の方… 本人確認書類(免許証など)  ・ 代理人の方… 委任状と代理人の方の本人確認書類  ・ 法人… 委任状(法人印が押印されたもの)と受任者の方の本人確認書類 ※納税義務者の方は、4月1日(金曜日)から自身に関する固定資産課税台帳及び名寄帳を閲覧できます(必要なものは縦覧と同じ)。 固定資産の価格に関する審査申出   評価額に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができます。 ※固定資産税縦覧制度及び固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧についてホームページをご覧ください。 問い合わせ  税務課 電話452・1006 〇泉佐野税務署からのお知らせ 新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの申告等が困難であった方の申告・納付等について 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内の申告等が困難であった場合には、令和4年4月15日(金曜日)までの間、簡易な方法(※)により申告・納付等することができます。 ※提出の際、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して提出してください。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は不要です。 ※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 問い合わせ  泉佐野税務署 総務課 電話462・3471 〇税のワンポイントメモ 令和4年度 町税の納期限 町府民税(普通徴収)全期前納・1期(6/30)、2期(8/31)、3期(10/31)、4期(1/31) 固定資産税 全期前納・1期(5/31)、2期(8/1)、3期(12/26)、4期(2/28) 軽自動車税(種別割)(5/31) ※軽自動車や排気量251㏄以上のオートバイの継続検査(車検)を受けるためには、納税証明書が必要です。納税証明書の取得等については、町ホームページをご覧ください(手数料は無料)。 ※固定資産税と軽自動車税(種別割)は5月上旬、町府民税は6月上旬に納税通知書を発送します。 ※口座振替をご利用の場合、振替日は各納期限直前の25日(土・日曜日、祝日の場合はその翌営業日)です。 ※納付方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 問い合わせ  収納対策課 電話452・1007 以上で18,19ページは終わりです。