広報くまとり 令和3年3月号第838号 20ページ ☆お知らせ ●税金【TAX】 〇町税の納め忘れはありませんか? ● 令和2年度軽自動車税 ● 令和2年度固定資産税 ● 令和2年度町府民税 納期限が過ぎています。お早めに納付をお願いします。納付場所は、納付書の裏面をご確認ください。 ※納期限を過ぎると、督促手数料および延滞金を加算する場合があります。 ※滞納を放置すると、財産の差し押さえなどの処分を行います。納期限を過ぎると、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでは 納付できませんので、納付をご希望の方はご連絡ください。 問い合わせ 収納対策課 電話452・1007 〇泉佐野税務署からのお知らせ 所得税等の納期限と振替日について ※詳しくはホームページをご覧ください。 〇使わなくなった原動機付自転車などは廃車手続きを行ってください 軽自動車税(種別割)は、4月1日に車両の登録があれば、4月2日以降に名義変更または廃車の手続きをしても、その年度分の納税義務を 負うことになりますので、3月末日までに手続きを済ませてください。 手続きが必要なとき ※所有者が亡くなられたときも含みます ・廃車したとき(盗難、解体などで車両がなくなったとき) ・名義変更(譲渡)したとき ・住所変更したとき ※申告手続きに必要なものはホームページをご覧ください。 問い合わせ 税務課 電話452・1005 〇税のワンポイントメモ 土地や家屋を売買したときは? Q.令和2年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、令和3年3月に買主に所有権の移転登記を済ませた場合、令和3年度の固定資産税の 納税義務者は誰ですか? A.売主です。 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に土地・家屋の登記簿に登記されている所有者が、納税義務者となります。前年中に売買契約を 締結していても、所有権の移転登記が完了していなければ、納税義務者は変わりません。 なお、年の途中で土地や家屋を売買する場合には、売主と買主との間でその年度の固定資産税の負担について、あらかじめ契約書などで 取り決めておくことが多いようです。 問い合わせ 税務課 電話452・1006 以上で20ページは終わりです。