広報くまとり 令和4年4月号第851号 20,21,22.23ページ ☆お知らせ ●福祉【WELFARE】 ◎児童への手当など 〇ひとり親、両親のいない児童及び支援学校などへ通学する児童への年金・助成金の受付について 対象 熊取町に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に記録されている方で、それぞれの条件を満たす方 支給月 9月と3月 申込方法 4月1日(金曜日)から28日(木曜日)までに窓口へ申請書と必要書類を提出 ※申請書は、窓口配布または町ホームページからダウンロードできます。 ※昨年申請された方も申請が必要です。 ■遺児福祉年金 次に該当する方 義務教育終了前の方(父母の死亡、離婚などによりひとり親、または両親のいない児童) 支給額 ひとり親の児童 月額1,000円/両親のいない児童 月額2,000円 持ち物 振込口座のわかるもの、地区民生委員の証明(申請書に証明欄があります) ■就学経費等助成金 次のいずれかに該当する方 ①父母の死亡、離婚などにより、ひとり親、または両親のいない15歳以上18歳(定時制高校は19歳)未満の就学している方 ②生活保護法にもとづく保護を受けている15歳以上18歳(定時制高校は19歳)未満の就学している方 ③身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方で、支援学校、支援学級または技能習得、機能回復のための施設へ通園している方 支給額 月額1,000円 持ち物  振込口座のわかるもの、在学証明書 〇児童手当の重複受給にご注意ください 公務員で、公務員共済組合に加入している方は、勤務先から児童手当が支給されるため、町に申請をすると重複申請となります。 特に、町で児童手当を受給中で、新たに公務員になられた方は、その翌日から15日以内に「受給事由消滅届」を提出してください。 問い合わせ  生活福祉課 電話493・8039 ◎障がい福祉 〇特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の手当額について 支給額 特別障がい者手当 27,300円/障がい児福祉手当・経過的福祉手当 14,850円 ■特別障がい者手当 対象 満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方 次に該当する方は、対象外です ①病院等に3か月を超えて入院されている方    ②施設に入所されている方 ③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 ■障がい児福祉手当 対象 満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時の介護を必要とする方 次に該当する方は、対象外です ①障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方 ②施設に入所されている方 ③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方 問い合わせ  大阪府岸和田子ども家庭センター 生活福祉課 電話430・4321  熊取町 障がい福祉課 電話452・6289 〇福祉タクシー助成 助成内容 年間で最大24回分のタクシー利用料金の一部 ※上限610円/回 在宅の障がい者(児)などで、次のいずれかに該当する方 ①身体障がい者手帳1・2級、または療育手帳(A)を所持している方 ②特別支援学校へ通学するためにタクシーを利用する第1種身体障がい者手帳、および療育手帳(B1)を所持している方 ③特定疾患医療受給者証の交付を受けている方 ④医療機関で特定疾患または指定難病にかかっているという診断を受け、医療機関への交通手段としてタクシーの利用が適当であり、利用料金の一部助成が適当と認める方 申請開始日 4月1日(金曜日)から 申請に必要なもの ・ 身体・知的障がい者の方は身体障がい者手帳・療育手帳 ・ 特定疾患にかかっている方は医療受給者証、お持ちでない方は病気にかかっていることを証明した書面 ・ 印鑑 問い合わせ  障がい福祉課 電話452・6289 FAX 453・7196 ◎介護保険 〇介護保険料減免制度 申請が必要です 減免対象者 65歳以上(第1号被保険者)の市町村民税非課税世帯の方で①から⑥のすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階の方を除く) ①申請日時点で、世帯の前年の年間収入が単身世帯で108万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54万円加算)  ②減免対象者が、他の世帯に属する方の所得税または市町村民税の扶養控除の扶養親族になっていない ③減免対象者が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない ④減免対象者の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350万円以下 ⑤減免対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない ⑥介護保険料を滞納していない ※災害・失業などで生活が一時的に困難となった方の保険料減額制度もあります。 〇介護用品給付券の支給について 申請が必要です 要介護認定で要介護4または5の認定を受けた、市町村民税非課税世帯の方を在宅で介護している家族に、介護用品給付券(利用上限月額6,250円)を支給します。 対象用品 紙オムツ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー ※詳しくは、お問い合わせください。 問い合わせ  介護保険課 電話452・6297 〇社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 申請が必要です 社会福祉法人などが提供する介護保険サービスの利用者負担が軽減されます。 軽減対象者 介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け、市町村民税非課税世帯であって、①から⑤の要件をすべて満たす方のうち、生計が困難な方として町が認めた方 ①年間収入が単身世帯で150万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算した額以下であること ②預貯金などの資産が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること ③世帯が住居用の家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用することができる資産を所有していないこと ④負担能力のある親族などに扶養されていないこと ⑤介護保険料を滞納していないこと 〇介護保険訪問介護利用者負担額減額 申請が必要です 介護保険法によるホームヘルプサービス(訪問介護)を利用する場合に、利用者負担額が全額免除されます。 軽減対象者 障害者総合支援法施行規則第27条に規定する方で、平成18年4月1日以降に①、②のいずれかに該当する方 ①65歳の年齢到達以前のおおむね1年の間に、障がい者ホームヘルプサービスの派遣実績がある方で、介護保険の対象となった方 ②特定疾病によって生じた身体上または精神上の障がいが原因で、 要介護または要支援の状態となった40歳以上65歳未満の方 ※詳しくは、お問い合わせください。 問い合わせ  介護保険課 電話452・6297 以上で20,21,22.23ページは終わりです。