広報くまとり 令和3年7月号第842号 6,7ページ ☆介護保険のお知らせ 問い合わせ 介護保険課 電話452・6297 ●令和3年度 介護保険料 本決定 65歳以上(第1号被保険者)の方の令和3年度介護保険料の納入通知書などを7月初旬に送付します。 今年度は、3年に1度の介護保険料の見直しを行う年で、令和3〜5年度までの3年間の第1号被保険者数や、要介護(要支援)認定者の見込みから算定した保険給付費などをもとに、介護保険年間保険料を算定しています。 見直しにあたっては、保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、保険料基準額(月額)を643円引き下げました。 詳しくは、郵送する通知や介護保険料のチラシ、町ホームページをご覧ください。 ●介護保険料 減免制度 65歳以上(第1号被保険者)の町民税非課税世帯の方で、以下の@〜Eのすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階を除く)や、災害・失業などで生活が一時的に困難となった方は、申請により介護保険料が減免できる制度があります。 詳しくは町ホームページ、またはお問い合わせください。 〇減免の要件 @ 申請日時点で、世帯の前年の年間収入が単身世帯で108万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54万円加算) A 減免対象者が、他の世帯に属する方の所得税または町民税の扶養控除の扶養親族になっていない B 減免対象者が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない C 減免対象者の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350万円以下 D 減免対象者およびその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない E 介護保険料を滞納していない ●介護保険負担割合証の送付 要介護(要支援)認定を受けている方に対し、8月からの利用者負担割合を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。介護サービスをご利用の際は、介護保険被保険者証と合わせて提示してください。 ●介護保険制度改正 〇令和3年4月から ■介護保険料段階などの判定の指標となる合計所得金額の見直し 平成30年度税制改正での見直しにともない、介護保険料に関して不利益が生じないよう、前年の合計所得金額に給与所得や公的年金等の所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除した額を所得の指標として使うこととなりました。 ※介護保険の自己負担割合、高額介護(予防)サービス費及び負担限度額認定の判定に使う合計所得金額も、同様に判定を行います。 ■基準所得金額の変更 国の改正にともない、介護保険料の算定での所得段階第7段階から第9段階を区分する基準所得金額を変更しています。 介護保険制度改正 ・第7段階と第8段階を区分する基準所得金額 200万円→210万円 ・第8段階と第9段階を区分する基準所得金額 300万円→320万円 〇令和3年8月から ■高額介護(予防)サービス費の負担上限額の見直し 現役並み所得者の上限が細かく分かれます。 ■低所得者が施設を利用した場合の食費・居住費の負担限度額の見直し 認定要件や負担限度額の段階が細かく分かれ、食費などの負担額が変更されます。 ●健康寿命の延伸をめざして 熊取町の高齢化率は28.7%で、超高齢社会を迎えています。 団塊の世代の方が75歳以上となる2025年には高齢者数12,700人を超え、高齢化率は30.2%になると推計されています。 2015年から2025年にかけて、後期高齢者(75歳以上の方)は約4,317人から約7,555人、要介護認定者数は約1,950人から約2,900人と、1.5倍程度急増することも見込まれています。 要介護認定者数の急増によるサービス利用者の増加にともなって、介護保険料も上がる見込みです。 このように高齢化が進む中でも、「いつまでも元気でいきいきと自分らしく毎日をすごしたい。」と誰もが望むものではないでしょうか。いくつになっても、健康で自立した生活を送るために、タピオステーションをはじめ、「健康づくり」、「介護予防」の取り組みを行っています。一緒に、健康寿命の延伸をめざしませんか。 〇健康づくりの取り組み ・タピオステーション ・ふれあい元気教室 ・楽しく生きる知恵探し 問い合わせ 介護保険課 電話452・6298 健康・いきいき高齢課 電話452・6285 以上で6,7ページは終わりです。