○熊取町役場位置条例施行期日規則
昭和38年12月4日
規則第4号
第1条 この規則は、熊取町役場位置条例(昭和38年条例第10号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、昭和38年12月8日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和38年12月4日 規則第4号
(昭和38年12月4日施行)