○熊取町役場位置条例施行期日規則

昭和38年12月4日

規則第4号

第1条 この規則は、熊取町役場位置条例(昭和38年条例第10号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、昭和38年12月8日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

熊取町役場位置条例施行期日規則

昭和38年12月4日 規則第4号

(昭和38年12月4日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和38年12月4日 規則第4号