○人権擁護審議会規則

平成8年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、人権擁護条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、条例第6条に規定する意識調査、その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその本来の職を失ったときは、その職を失う。

(役員)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 議長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人権擁護審議会主管課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

人権擁護審議会規則

平成8年3月7日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成8年3月7日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第4号
平成11年10月7日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第9号
平成31年3月20日 規則第3号