○人権擁護審議会規則
平成8年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人権擁護条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、条例第6条に規定する意識調査、その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその本来の職を失ったときは、その職を失う。
(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 議長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権擁護審議会主管課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。