○休日条例

平成元年12月26日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき熊取町の休日を定め、併せて町の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めるものとする。

(町の休日)

第2条 次に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で定める期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第22号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

休日条例

平成元年12月26日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年12月26日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第22号
平成22年12月28日 条例第26号