○公告式条例

昭和25年9月1日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が、署名しなければならない。

2 前項の公布は、熊取町役場前の掲示場に掲示して、これを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、熊取町の機関の定める、規則又は規程で、公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は熊取町の機関の定める規則、若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 従前の熊取村公告式条例(大正7年条例第4号)はこれを廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布、又は公表されている条例、規則その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

公告式条例

昭和25年9月1日 条例第4号

(昭和25年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第4号