○議会定例会召集回数条例
昭和31年9月22日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により熊取町議会定例会を、年4回とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
(特例)
2 昭和31年の定例会回数には、改正前に開会した定例会を含む。
附則(昭和49年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
○議会定例会召集回数条例
昭和31年9月22日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により熊取町議会定例会を、年4回とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
(特例)
2 昭和31年の定例会回数には、改正前に開会した定例会を含む。
附則(昭和49年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
昭和31年9月22日 条例第7号
(昭和49年3月30日施行)
◆ | 昭和31年9月22日 | 条例第7号 |
◇ | 昭和49年3月30日 | 条例第15号 |