○議会傍聴規則

昭和42年12月22日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、40人とする。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的な行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 熊取町議会傍聴人取締規則(大正10年議会規則第5号)は廃止する。

(昭和51年1月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成30年12月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月27日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会傍聴規則

昭和42年12月22日 議会規則第1号

(令和7年3月27日施行)