○議会政務活動費交付条例
平成13年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、熊取町議会議員の町政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議会における会派(以下「会派」という。)に対し交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額20,000円を乗じて得た額を半期ごとに交付する。
2 政務活動費は、上半期及び下半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、死亡若しくは除名又は所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、交付月の25日に交付する。ただし、その日が休日(休日条例(平成元年条例第22号)に規定する休日とする。)に当たる場合は、休日の翌日とする。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、町長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を町長に返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は当月分)以降の政務活動費を町長に返還しなければならない。
(使途基準)
第5条 会派は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、町政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別記様式により政務活動費に係る収入及び支出の報告書を2通作成し、町長及び議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(透明性の確保)
第8条 議長は、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとし、その適正な運用を期すため、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行うことができるものとする。
(政務活動費の返還)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派がその年度において町政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余額を町長に返還しなければならない。
(活動報告)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、1年に1回以上、政務活動費による活動状況を町民に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(交付の額の特例)
2 令和2年度下半期分の政務活動費は、第3条の規定にかかわらず、これを交付しない。
附則(平成14年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会政務調査費交付条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の議会政務調査費交付条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(交付額の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされ交付された平成25年度の政務活動費のうち、施行日以後の月数分については、改正後の議会政務活動費交付条例第3条第1項の交付額に改めるものとし、議会政務活動費交付規則第2条第2項の規定に基づく政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合における追加額の交付については、第3条第5項の規定にかかわらず、平成25年7月25日に行う。
附則(令和2年6月22日条例第15号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
政務活動費使途基準
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広報・広聴費 | 会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |