○議会事務局条例

平成4年3月16日

条例第3号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、熊取町議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

(職員の任用その他)

第3条 事務局職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについては、法令その他に定めのあるものを除き、町長の事務部局の規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前になされた事務局職員の身分取扱いは、法令その他に定めのあるものを除き、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(条例の廃止)

3 議会事務局設置条例(昭和46年条例第5号)は、廃止する。

議会事務局条例

平成4年3月16日 条例第3号

(平成4年3月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成4年3月16日 条例第3号