○議会事務局条例
平成4年3月16日
条例第3号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、熊取町議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。
(職員の任用その他)
第3条 事務局職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについては、法令その他に定めのあるものを除き、町長の事務部局の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
3 議会事務局設置条例(昭和46年条例第5号)は、廃止する。