○政治活動用立札等表示規程

昭和50年11月11日

選管規程第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は熊取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 熊取町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(熊取町の議会議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

2 証書を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体はその理由を記載した文書に破損した証書を添えて、委員会に申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和53年10月5日選管規程第2号)

この規程は、昭和53年10月16日から施行する。

(昭和56年5月13日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程第1条に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失う。

(平成5年9月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

政治活動用立札等表示規程

昭和50年11月11日 選挙管理委員会規程第4号

(平成5年9月2日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年11月11日 選挙管理委員会規程第4号
昭和53年10月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年9月2日 選挙管理委員会規程第2号