○選挙ポスター掲示場条例

昭和57年9月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、熊取町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 熊取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、熊取町の議会の議員及び長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設けるものとする。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

選挙ポスター掲示場条例

昭和57年9月24日 条例第16号

(昭和57年9月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第16号