○町長職務順位規則

昭和32年5月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を行う者の順位に関し規定する。

(順位)

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員は級号給の高低の順位により、級号給が同じであるときは在職年月数の長短による。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 町長の職務を行う者の順位に関する規則(昭和27年規則第1号)この規則公布の日から廃止する。

(昭和39年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成15年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長職務順位規則

昭和32年5月25日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和32年5月25日 規則第3号
昭和39年3月31日 規則第4号
平成15年1月7日 規則第1号
平成18年6月28日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第4号