○会計管理者補助組織設置規則

昭和50年9月30日

規則第6号

収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(会計課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

(グループの設置)

第2条 会計課の分掌事務を処理させるため、会計課にグループを置く。

2 グループの編成の基準その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項については、別に定める。

(職の設置)

第3条 課に課長、グループにグループ長を置く。

2 課に課長補佐、主査及び副主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか主事を置く。

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司が決定した所管事務の基本方針及び実施計画を所属職員に周知徹底させるとともに、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。

3 グループ長は、上司の指揮を受けて分掌事務を処理し、所属職員を監督する。

4 主査は、上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、課長が定める職務に従事する。

5 副主査はグループ長を補佐するとともに、上司の指揮を受けて課長が定める職務に従事する。

6 主事は、上司の指揮を受けて課長が定める職務に従事する。

(課の事務分掌)

第5条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出の命令書の審査に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 資金前渡、概算払等に関すること。

(5) 課内の庶務に関すること。

(6) 収入及び支出に関すること。

(7) 現金及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管に関すること。

(8) 小切手の振出しに関すること。

(9) 会計書類の記録及び保管に関すること。

(10) その他出納に関すること。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

会計管理者補助組織設置規則

昭和50年9月30日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年9月30日 規則第6号
平成2年3月30日 規則第2号
平成12年9月1日 規則第26号
平成18年6月28日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年3月16日 規則第11号
平成25年3月19日 規則第8号