○事務分掌条例
昭和50年9月25日
条例第16号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を合理的かつ能率的に分掌させるため、処務の基準について定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 次の部を設ける。
(1) 総合政策部
(2) 総務部
(3) 住民部
(4) 健康福祉部
(5) 都市整備部
(事務分掌)
第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
総合政策部
(1) 町政の総合計画に関すること。
(2) 町政の総合調整に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 協働に関すること。
(5) 住民要望に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 防犯に関すること。
(8) 町財政に関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 秘書に関すること。
(11) 情報政策に関すること。
(12) 事務事業の改善の推進に関すること。
(13) 消防団に関すること。
(14) 消防水利に関すること。
(15) その他特に町長の指示に関すること。
総務部
(1) 財産管理(他の部の所管に属するものを除く。)及び物品の購入に関すること。
(2) 統計に関すること。
(3) 法規及び文書に関すること。
(4) 町議会に関すること。
(5) 職員の人事及び給与に関すること。
(6) 住民相談に関すること。
(7) 人権推進に関すること。
(8) 町税の賦課徴収に関すること。
(9) 工事に関する契約及び検査に関すること。
(10) 公聴に関すること。
(11) 他の部の所管に属しないこと。
住民部
(1) 戸籍、住民基本台帳及び外国人住民に関すること。
(2) 農林商工業に関すること。
(3) 労働に関すること。
(4) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(5) 火葬場に関すること。
(6) 公害及び環境保全に関すること。
健康福祉部
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 社会福祉に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 国民健康保険に関すること。
(6) 国民年金に関すること。
(7) 後期高齢者医療に関すること。
都市整備部
(1) 都市計画事業に関すること。
(2) 開発指導等に関すること。
(3) 建築工事に関すること。
(4) 町営住宅に関すること。
(5) 土木工事に関すること。
(6) 道路及び交通安全に関すること。
(7) 河川に関すること。
(8) 公園に関すること。
(9) 土地改良事業に関すること。
(臨時事務)
第4条 臨時又は特別の事務については、町長において必要な臨時機構を設け、又は適当と認める部又は室において処理させることができる。
(施行に必要な事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 熊取町役場分課条例(昭和36年条例第7号)は廃止する。
(条例の一部改正)
3 熊取町特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
4 熊取町原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和54年3月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(条例の一部改正)
2 熊取町原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
3 熊取町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第1号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和55年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(条例の一部改正)
2 熊取町原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
3 熊取町関西国際空港問題協議会条例(昭和55年条例第2号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和60年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 総合計画審議会条例(昭和44年条例第13号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
3 原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
4 住居表示審議会条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
5 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
6 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成6年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 総合計画審議会条例(昭和44年条例第13号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
3 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
4 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成8年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 総合計画審議会条例(昭和44年条例第13号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
3 住居表示審議会条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
4 特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
5 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
6 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成10年3月30日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月12日から施行する。
(防災会議条例の一部改正)
2 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(災害対策本部条例の一部改正)
3 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(原子力問題対策協議会条例の一部改正)
5 原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(住居表示審議会条例の一部改正)
6 住居表示審議会条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(総合計画審議会条例の一部改正)
7 総合計画審議会条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(都市計画審議会条例の一部改正)
8 都市計画審議会条例(平成8年条例第20号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成14年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(防災会議条例の一部改正)
2 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(災害対策本部条例の一部改正)
3 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(原子力問題対策協議会条例の一部改正)
5 原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(総合計画審議会条例の一部改正)
6 総合計画審議会条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(都市計画審議会条例の一部改正)
7 都市計画審議会条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成15年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(総合計画審議会条例の一部改正)
2 総合計画審議会条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(防災会議条例の一部改正)
3 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(災害対策本部条例の一部改正)
4 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成17年3月31日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(防災会議条例の一部改正)
2 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(災害対策本部条例の一部改正)
3 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(原子力問題対策協議会条例の一部改正)
5 原子力問題対策協議会条例(昭和47年条例第18号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(住居表示審議会条例の一部改正)
6 住居表示審議会条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(総合計画審議会条例の一部改正)
7 総合計画審議会条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(都市計画審議会条例の一部改正)
8 都市計画審議会条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(国民保護協議会条例の一部改正)
9 国民保護協議会条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
10 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成21年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(防災会議条例の一部改正)
2 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(災害対策本部条例の一部改正)
3 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(水道事業設置条例の一部改正)
4 水道事業設置条例(昭和42年条例第11号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(住居表示審議会条例の一部改正)
5 住居表示審議会条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(総合計画審議会条例の一部改正)
6 総合計画審議会条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(都市計画審議会条例の一部改正)
7 都市計画審議会条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(国民保護協議会条例の一部改正)
8 国民保護協議会条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
9 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成24年3月14日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(都市計画審議会条例の一部改正)
2 都市計画審議会条例(平成12年条例第17号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成29年12月21日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(防災会議条例の一部改正)
2 防災会議条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(災害対策本部条例の一部改正)
3 災害対策本部条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(総合計画審議会条例の一部改正)
4 総合計画審議会条例(平成8年条例第19号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(国民保護協議会条例の一部改正)
5 国民保護協議会条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
6 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(令和3年3月31日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。