○事務決裁規程
平成2年3月30日
訓令第1号
熊取町事務決裁規程(昭和59年規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町長の事務部局における事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的にその意志を決定することをいう。
(2) 専決 常時、町長に代って決裁をすることをいう。
(3) 代決 町長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代って決裁することをいう。
(4) 部長等 部長、統括理事及び理事をいう。
(5) 課長等 課長、室長、所長、課内室長及び参事をいう。
(副町長の専決事項)
第3条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 部長等の宿泊を要しない出張並びに課長等及び保育所長の宿泊を要する出張命令に関すること。
(2) 部長等の休暇、欠勤、遅参及び早退その他服務に関すること。
(3) 見積価格が1件500万円未満の工事請負費、委託料及び受託事業の支出負担行為に関すること。
(4) 1件10万円未満の食糧費の支出負担行為に関すること。
(5) 1件10万円未満の交際費の支出負担行為に関すること。
(6) 1件200万円未満の修繕料の支出負担行為に関すること。
(7) 1件500万円未満の定例的な負担金、補助金及び交付金等の支出負担行為に関すること。
(10) 町税及び使用料等(以下「町収入」という。)のうち、重要な収入の減免の決定に関すること。
(11) 1件100万円未満の費目の流用命令に関すること。
(12) 1件100万円未満の予備費の充当命令に関すること。
(13) 見積価格が1件100万円未満の物品の処分に関すること。
(14) 比較的重要な報告、通達、副申、照会、通知及び文書審査に関すること。
(15) 会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)(その職務の級が1級の者に限る。)の任用に関すること。
(16) 寄附の収受に関すること。
(17) 定例的な基本額500万円未満の補助金及び交付金の交付申請及び請求に関すること。
(部長の専決事項)
第4条 部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長等の宿泊を要しない出張及び課長補佐以下の職員の宿泊を要する出張命令に関すること。
(2) 課長等の休暇、欠勤、遅参、早退その他服務並びに課長補佐以下の職員の病気休暇に関すること。
(3) 見積価格が1件130万円未満の工事請負費、委託料及び受託事業の支出負担行為に関すること。
(4) 1件5万円未満の食糧費の支出負担行為に関すること。
(5) 1件3万円以下の交際費の支出負担行為に関すること。
(6) 1件80万円未満の修繕料の支出負担行為に関すること。
(7) 1件100万円未満の定例的な負担金、補助金及び交付金等の支出負担行為に関すること。
(8) 災害補償費の支出負担行為に関すること。
(9) 扶助費(法令等で規定するものに限る。)の支出負担行為に関すること。
(10) 国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金、大阪府後期高齢者医療広域連合に対する診療報酬、負担金及び介護報酬等の義務的経費の支出負担行為に関すること。
(13) 町収入の調定及び収入命令(第6条第1項第16号に定めるものを除く。)に関すること。
(14) 基準の明確かつ定形的な収入の減免の決定(第6条第1項第18号に定めるものを除く。)及び町収入の納期限の延長決定に関すること。
(15) 見積価格が1件50万円未満の物品の処分に関すること。
(16) 部の管理に属する行政財産の定例的な目的外使用及び占用許可に関すること。
(17) 部の管理に属する行政財産の明示に関すること。
(18) 定例かつ比較的重要な報告、通達、副申、照会、回答、通知及び文書審査に関すること。
(19) 重要な公簿等の閲覧の許可、証明書の発行及び手帳等の交付に関すること。
(20) 情報の公開の決定に関すること。
(21) 個人情報の開示の決定に関すること。
(22) 町政の普及及び軽易な広報活動に関すること。
(23) 定例的な基本額130万円未満の補助金及び交付金の交付申請及び請求に関すること。
2 総合政策部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 町政方針の立案に関すること。
(2) 広報くまとりの編集及び発行に関すること。
(3) 定例的な町長祝辞、式辞、弔辞その他これに類するものの決定に関すること。
(4) 防犯運動の推進に関すること。
(5) 消防団に係る車両の登録、車検等に係る申請及び報告に関すること。
(6) 消防団員等の公務災害補償及び退職報償金に関すること。
(7) 予算執行の報告に関すること。
(8) 1件30万円未満の費用の流用命令に関すること。
(9) 1件30万円未満の予備費の充当命令に関すること。
(10) 予算の配当決定に関すること。
3 総務部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 町議会との連絡に関すること。
(2) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による届出等の事務処理に関すること。
(3) 採用試験の実施に関すること。
(4) 職員の育児時間の承認及び育児休業の許可に関すること。
(5) 職員の服務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 町税の滞納整理及び処分に関すること。
4 住民部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 軽易な公害に係る苦情処理に関すること。
(2) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(3) 融資のあっ旋の決定に関すること。
5 健康福祉部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 各種福祉年金及び見舞金等の受給資格の認定に関すること。
(2) 災害弔慰金及び見舞金の受給資格の認定に関すること。
(3) 各種予防接種の実施に関すること。
(4) 感染症等予防計画に関すること。
(5) 介護保険の資格の得喪の認定に関すること。
(6) 介護保険の要介護認定に関すること。
(7) 国民健康保険の資格の得喪の認定に関すること。
(8) 各種福祉医療費助成金の受給資格の認定に関すること。
(9) 老人保健の資格の得喪の認定に関すること。
(10) 国民年金被保険者の資格の得喪の認定に関すること。
(11) 児童手当法に規定する受給資格の認定に関すること。
(12) 児童扶養手当認定請求書の進達に関すること。
(13) 特別児童扶養手当認定請求書の進達に関すること。
(14) 保育所入所承諾に関すること。
(15) 保育所職員(保育所長を除く。)の宿泊を要する出張命令に関すること。
(16) 保育所職員の研修計画に関すること。
(17) 児童福祉施設の認可、廃止及び休止に関すること。
(18) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定及び監査に関すること。
(19) 指定障がい福祉サービス事業者の指定及び監査に関すること。
(20) 指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定及び監査に関すること。
(21) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定及び監査(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(22) 地域支援事業における第1号訪問事業指定事業者及び第1号通所事業指定事業者の指定及び監査(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。
6 都市整備部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 交通安全運動の推進に関すること。
(2) 建築確認申請書の進達に関すること。
(3) 優良住宅の認定に関すること。
(4) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に係る許可申請書の進達に関すること。
(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による届出事務の処理に関すること。
(理事等の専決事項)
第5条 統括理事及び理事は、部長の専決できる事項のうち、あらかじめ町長の承認を得て、部長が指定する事項を専決することができる。
(課長の専決事項)
第6条 主管の課長、所長、室長及び課内室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 課長補佐以下の職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(2) 時間外勤務命令に関すること。
(3) 課長補佐以下の職員の休暇(病気休暇は除く。)、欠勤、遅参、早退及びその他服務に関すること。
(4) 1件3万円未満の食糧費の支出負担行為に関すること。
(5) 1件1万円以下の交際費の支出負担行為に関すること。
(6) 1件10万円未満の修繕料の支出負担行為に関すること。
(7) 1件50万円未満の定例的な負担金、補助金及び交付金等の支出負担行為に関すること。
(8) 定期定例の報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費の支出負担行為に関すること。
(9) 需用費のうち光熱水費の支出負担行為に関すること。
(10) 役務費のうち電話料金、料金後納郵便料の支出負担行為に関すること。
(11) 償還金利子及び割引料のうち長期借入金に係る元利償還金の支出負担行為に関すること。
(12) 公課費の支出負担行為に関すること。
(15) 町収入の納入通知書の発行及び納付督促に関すること。
(16) 使用料及び手数料、諸収入(過料を除く。)並びに財産の運用に係る収入の調定及び収入命令に関すること。
(17) 町収入の過誤納金の還付及び充当決定に関すること。
(18) 使用料及び手数料の減免に関すること。
(19) 町収入の分納に関すること。
(20) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。
(21) 見積価格が1件30万円未満の物品の処分に関すること。
(22) 町収入の口座振替依頼書の受理及び処理に関すること。
(23) 定例かつ軽易な報告、通達、副申、照会、回答、通知及び文書審査に関すること。
(24) 定例的な諸証明、公簿の閲覧及び請願届出の処理に関すること。
(25) 用地取得の調査に関すること。
2 企画財政経営課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画、実施計画の調査の実施及び資料の収集に関すること。
(2) 町補助金の審査に関すること。
(3) 地方交付税に関する資料を作成すること。
(4) 起債台帳の作成整理に関すること。
3 広報戦略課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 広報無線の使用決定に関すること。
(2) 秘書事務に関すること。
4 情報政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 全庁的電子計算組織の維持管理に関すること。
(2) 全庁的電子計算組織の研修に関すること。
5 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な庁舎の管理及び清掃に関すること。
(2) 財産台帳の整理に関すること。
(3) 共用公用車の管理、運用及び使用に関すること。
(4) 統計指導員及び調査員の推薦の決定に関すること。
(5) 統計調査地区の設定に関すること。
(6) 統計調査表の審査に関すること。
(7) 町議会事項の処理に関すること。
(8) 町例規集の編集、加除及び整理に関すること。
(9) 公告式、告示、公示その他公表の掲示に関すること。
6 人事課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な職員の服務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 職員研修計画に関すること。
(3) 扶養親族及び職員手当の認定に関すること。
(4) 共済組合への諸届、給付請求等に関すること。
(5) 職員及び非常勤職員の公務災害の事実証明に関すること。
(6) 被服の貸与に関すること。
7 人権・女性活躍推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 人権問題の調査及び研修に関すること。
(2) 平和政策の調査及び研修に関すること。
(3) 男女共同参画の調査及び研修に関すること。
8 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 町税に関する書類(町税徴収に関する書類は除く。)の送達及び公示送達に関すること。
(2) 軽自動車の標識の交付に関すること。
(3) 地籍図及び旧土地台帳の保管に関すること。
9 収納対策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 町税徴収に関する書類の送達及び公示送達に関すること。
(2) 町税徴収の受託又は嘱託に関すること。
10 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の登載、除籍及び謄抄本の交付に関すること。
(2) 住民基本台帳の記載等並びに住民票の写し及び転出証明の交付に関すること。
(3) 戸籍関係諸証明の発行に関すること。
(4) 印鑑登録及び印鑑証明の発行に関すること。
(5) 特別永住者証明書の交付等に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 住居表示等諸証明の発行に関すること。
(8) 町営葬儀の手続きに関すること。
11 産業振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 融資あっ旋調査、相談及び報告に関すること。
(2) 計量器検査の実施に関すること。
(3) 消費生活の改善及び知識の普及に関すること。
(4) 消費生活苦情相談の処理に関すること。
(5) 農産物生産技術指導の実施に関すること。
12 環境課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 飼犬登録に関すること。
(2) 環境衛生思想の普及に関すること。
(3) 火葬場の管理及び使用許可に関すること。
(4) 公害の調査及び指導に関すること。
(5) 寄生虫駆除に関すること。
(6) ごみその他廃棄物の処理並びに収集及び処分に係る指導監督に関すること。
(7) 清掃思想の普及に関すること。
(8) 道路、河川、公園及び緑地のごみの収集並びに維持修繕に関すること。
(9) その他公共施設等のごみの収集及び修繕に関すること。
13 環境センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) ごみその他廃棄物の処分に関すること。
(2) 環境センターの維持管理に関すること。
14 健康・いきいき高齢課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 健康手帳の交付に関すること。
(2) 総合保健福祉センターの維持管理及びセンター内施設の利用に関すること。
(3) 老人福祉センターの維持管理に関すること。
(4) 老人憩の家の管理運営に関すること。
15 介護保険課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 介護保険被保険者証の更新に関すること。
(2) 介護保険料に関する書類の送達及び公示送達に関すること。
16 生活福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 児童手当等に関する資格の調査及び通知に関すること。
17 子育て支援課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 母子健康手帳の交付に関すること。
18 保育課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 保育所長の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(2) 保育所施設の維持管理に関すること。
19 保育所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 保育指導計画に関すること。
(2) 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の休暇(病気休暇は除く。)、欠勤、遅参、早退その他服務に関すること。
20 保険年金課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険資格確認書等の更新及び検認に関すること。
(2) 国民健康保険料に関する書類の送達及び公示送達に関すること。
(3) 療養費の認定書の交付に関すること。
(4) 国民年金事務負担金の申請等に関すること。
(5) 国民年金被保険者の資格取得及び喪失届の進達に関すること。
(6) 後期高齢者医療保険料に関する書類の送達及び公示送達に関すること。
21 広域福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人の定款の変更及び指導監査に関すること。
(2) 児童福祉施設の指導監査に関すること。
(3) 認可外保育施設の指導監督に関すること。
(4) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指導に関すること。
(5) 特別養護老人ホーム(定員29人以下の施設に限る。)の指導に関すること。
(6) 老人デイサービスセンター等の指導に関すること。
(7) 有料老人ホームの指導に関すること。
(8) 老人福祉センターの指導に関すること。
(9) 指定障がい福祉サービス事業者の指導に関すること。
(10) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
(11) 指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指導に関すること。
(12) 移動支援事業者及び日中一時支援事業者の登録及び指導に関すること。
(13) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指導(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(14) 地域支援事業における第1号訪問事業指定事業者及び第1号通所事業指定事業者の指導(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。
22 まちづくり計画課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 都市計画の調査に関すること。
(2) 所管の工事の監督及び指導に関すること。
(3) 町営住宅の維持管理に関すること。
23 道路公園課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所管の工事の監督及び指導に関すること。
(2) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備並びに保管に関すること。
(3) 道路の掘さく占用許可に関すること。
(4) 道路の維持管理に関すること。
(5) 交通安全についての関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 公園及び緑地等の管理に関すること。
24 下水道河川課農水室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所管の工事の監督及び指導に関すること。
(2) 河川等の管理に関すること。
25 会計課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 電気(別に定めるものに限る。)、ガス(別に定めるものに限る。)又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費の支出命令に関すること。
(2) 電気通信役務の提供を受ける契約(別に定めるものに限る。)に基づき支払をする経費の支出命令に関すること。
(参事の専決事項)
第7条 参事は、課長の専決事項のうち、あらかじめ町長の承認を得て、部長が指定する事項を専決することができる。ただし、その執行方針、人事及び予算等の重要な事項については、その業務を所管する課長と協議し、決定しなければならない。
(1) 議会に付議すべき事項
(2) 異例であると認められるもの
(3) 先例になると認められるもの
(4) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(5) その他重要であると認められるもの
3 専決した者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長不在のときは副町長がその事項を代決することができる。
2 前項の規定により代決した者は、町長の後閲に供さなければならない。
(事務の決裁等に関する特例)
第10条 総務部収納対策課の所管に属する町税の滞納整理及び処分に関する事務のうち、大阪府域地方税徴収機構(以下「機構」という。)への引継事案の決裁等については、この規程中総務部長に関する規定は機構に置く収納対策課参事に関する規定として適用する。ただし、決裁等したものは、総務部長に報告しなければならない。
(合議)
第11条 決裁を受けるべき事項のうち、他の部課室に関係あるものは、関係部課室の合議を得て町長又は専決することができる者の決裁を受けなければならない。
2 決裁を受けるべき事項のうち、予算措置を必要とするものは、総合政策部に合議しなければならない。
3 決裁を受けるべき事項のうち、条例等の措置を必要とするものは、総務部に合議しなければならない。
(その他)
第13条 その他この規程に定めるもののほか、専決事項について疑義が生じた場合は、総務部長が関係部長の意見を聞いて区分を定めるものとする。
(非常災害等の場合の事務処理)
第14条 町長は、非常災害等において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別に指示を行うことができる。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日訓令第4号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前になされた支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(部長会規程の一部改正)
2 部長会規程(昭和50年規程第2号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(文書取扱規程の一部改正)
3 文書取扱規程(昭和61年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成21年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日訓令第5号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日訓令第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月2日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規程第3号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第2号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。