○町政連絡事務嘱託員規則
昭和51年12月23日
規則第14号
(設置)
第1条 本町は、町民との連けいを緊密にし、町政の円滑な運営を図るため、別表に掲げる地区に町政連絡事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)各1人を置く。
第1条の2 嘱託員宅をもつて町政連絡事務所とする。
2 町政連絡事務所には、町が交付する表示物(別記様式)を掲出するものとする。
(身分)
第2条 嘱託員は、各地区において選出された区長又は自治会長に町長が委嘱する。
2 嘱託員は非常勤特別職とする。
3 嘱託員の任期は区長又は自治会長の在任期間とする。
(職務)
第3条 嘱託員は、次の各号に掲げる連絡事務並びに調査を行う。
(1) 町の広報活動に関すること。
(2) 住民と町との連絡事項に関すること。
(3) 各種調査に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(町政連絡事務嘱託員連絡会)
第4条 前条に規定する職務を遂行するため、町政連絡事務嘱託員連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長及び副会長は、嘱託員の互選によつて定める。
5 会長は、会務を総理し、連絡会を招集する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。この場合において、その職務を代理する順序は、あらかじめ会長が定めるものとする。
7 連絡会の庶務は、町政連絡事務嘱託員連絡会主管課において処理する。
(運営費用)
第5条 町政連絡事務所の運営に要する費用は、町の予算の定めるところにより嘱託員に交付する。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に嘱託員の職にある者は、この規則により委嘱されたものとみなす。
附則(昭和53年5月31日規則第6号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日規則第6号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年8月1日規則第7号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日規則第9号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第25号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第2号)
この規則は、平成4年3月16日から施行する。
附則(平成5年3月1日規則第1号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成7年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日規則第14号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日規則第16号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年7月21日規則第19号)
この規則は、平成17年7月21日から施行する。
附則(平成19年1月25日規則第1号)
この規則は、平成19年1月25日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月17日規則第16号)
この規則は、平成26年7月17日から施行する。
附則(平成29年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
地区名 | 区域 |
小谷 | 小谷地区の区域 |
七山 | 七山地区の区域 |
小垣内 | 小垣内地区の区域 |
高田 | 高田地区の区域 |
久保 | 久保地区の区域 |
大宮 | 大宮地区の区域 |
和田 | 和田地区の区域 |
成合 | 成合地区の区域 |
朝代 | 朝代地区の区域 |
野田 | 野田地区の区域 |
大原 | 大原地区の区域 |
紺屋 | 紺屋地区の区域 |
五門 | 五門地区の区域 |
大久保 | 大久保地区の区域 |
桜が丘 | 桜が丘地区の区域 |
泉陽ヶ丘 | 泉陽ヶ丘地区の区域 |
翠松苑 | 翠松苑地区の区域 |
水荘園 | 水荘園地区の区域 |
五月ヶ丘 | 五月ヶ丘地区の区域 |
東和苑 | 東和苑地区の区域 |
つつじヶ丘 | つつじヶ丘地区の区域 |
青葉台 | 青葉台地区の区域 |
長池 | 長池地区の区域 |
大久保サニーハイツ | 大久保サニーハイツ地区の区域 |
新野田 | 新野田地区の区域 |
山の手台 | 山の手台地区の区域 |
希望が丘 | 希望が丘地区の区域 |
自由が丘 | 自由が丘地区の区域 |
若葉 | 若葉地区の区域 |
熊取グリーンヒル | 熊取グリーンヒル地区の区域 |
池の台 | 池の台地区の区域 |
南山の手台 | 南山の手台地区の区域 |
美熊台 | 美熊台地区の区域 |
公社熊取 | 公社熊取地区の区域 |
緑ヶ丘 | 緑ヶ丘地区の区域 |
関空国際 | 関空国際地区の区域 |
つばさが丘北 | つばさが丘北地区の区域 |
つばさが丘西 | つばさが丘西地区の区域 |
つばさが丘東 | つばさが丘東地区の区域 |