○町政連絡事務嘱託員規則

昭和51年12月23日

規則第14号

(設置)

第1条 本町は、町民との連けいを緊密にし、町政の円滑な運営を図るため、別表に掲げる地区に町政連絡事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)各1人を置く。

第1条の2 嘱託員宅をもつて町政連絡事務所とする。

2 町政連絡事務所には、町が交付する表示物(別記様式)を掲出するものとする。

(身分)

第2条 嘱託員は、各地区において選出された区長又は自治会長に町長が委嘱する。

2 嘱託員は非常勤特別職とする。

3 嘱託員の任期は区長又は自治会長の在任期間とする。

(職務)

第3条 嘱託員は、次の各号に掲げる連絡事務並びに調査を行う。

(1) 町の広報活動に関すること。

(2) 住民と町との連絡事項に関すること。

(3) 各種調査に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(町政連絡事務嘱託員連絡会)

第4条 前条に規定する職務を遂行するため、町政連絡事務嘱託員連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長及び副会長は、嘱託員の互選によつて定める。

5 会長は、会務を総理し、連絡会を招集する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。この場合において、その職務を代理する順序は、あらかじめ会長が定めるものとする。

7 連絡会の庶務は、町政連絡事務嘱託員連絡会主管課において処理する。

(運営費用)

第5条 町政連絡事務所の運営に要する費用は、町の予算の定めるところにより嘱託員に交付する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に嘱託員の職にある者は、この規則により委嘱されたものとみなす。

(昭和53年5月31日規則第6号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第6号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年8月1日規則第7号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年3月21日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日規則第9号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第25号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日規則第2号)

この規則は、平成4年3月16日から施行する。

(平成5年3月1日規則第1号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成7年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日規則第14号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日規則第16号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年7月21日規則第19号)

この規則は、平成17年7月21日から施行する。

(平成19年1月25日規則第1号)

この規則は、平成19年1月25日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月17日規則第16号)

この規則は、平成26年7月17日から施行する。

(平成29年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

地区名

区域

小谷

小谷地区の区域

七山

七山地区の区域

小垣内

小垣内地区の区域

高田

高田地区の区域

久保

久保地区の区域

大宮

大宮地区の区域

和田

和田地区の区域

成合

成合地区の区域

朝代

朝代地区の区域

野田

野田地区の区域

大原

大原地区の区域

紺屋

紺屋地区の区域

五門

五門地区の区域

大久保

大久保地区の区域

桜が丘

桜が丘地区の区域

泉陽ヶ丘

泉陽ヶ丘地区の区域

翠松苑

翠松苑地区の区域

水荘園

水荘園地区の区域

五月ヶ丘

五月ヶ丘地区の区域

東和苑

東和苑地区の区域

つつじヶ丘

つつじヶ丘地区の区域

青葉台

青葉台地区の区域

長池

長池地区の区域

大久保サニーハイツ

大久保サニーハイツ地区の区域

新野田

新野田地区の区域

山の手台

山の手台地区の区域

希望が丘

希望が丘地区の区域

自由が丘

自由が丘地区の区域

若葉

若葉地区の区域

熊取グリーンヒル

熊取グリーンヒル地区の区域

池の台

池の台地区の区域

南山の手台

南山の手台地区の区域

美熊台

美熊台地区の区域

公社熊取

公社熊取地区の区域

緑ヶ丘

緑ヶ丘地区の区域

関空国際

関空国際地区の区域

つばさが丘北

つばさが丘北地区の区域

つばさが丘西

つばさが丘西地区の区域

つばさが丘東

つばさが丘東地区の区域

画像

町政連絡事務嘱託員規則

昭和51年12月23日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年12月23日 規則第14号
昭和53年5月31日 規則第6号
昭和54年6月30日 規則第6号
昭和54年8月1日 規則第7号
昭和55年3月21日 規則第5号
昭和57年3月19日 規則第7号
昭和60年3月29日 規則第5号
昭和61年12月27日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成3年3月11日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第25号
平成4年1月29日 規則第1号
平成4年3月16日 規則第2号
平成5年3月1日 規則第1号
平成7年2月13日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第8号
平成11年5月31日 規則第14号
平成11年10月7日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年5月31日 規則第16号
平成17年7月21日 規則第19号
平成19年1月25日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年12月7日 規則第37号
平成26年3月10日 規則第4号
平成26年7月17日 規則第16号
平成29年1月25日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第9号
平成31年3月20日 規則第3号