○総合計画審議会条例

平成8年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊取町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による市町村計画に関する事項を調査及び審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 住民代表

(3) 学識経験を有する者

(4) 町及び関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る必要な調査及び審議が終了するときまでとする。

2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。

(役員)

第5条 審議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議に関して必要と認めるときは、議事に関係ある者を会議に出席させ意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員の中から会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合計画主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月7日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

総合計画審議会条例

平成8年7月1日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年7月1日 条例第19号
平成11年10月7日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月11日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第1号
平成30年12月27日 条例第30号