○原子力問題対策協議会条例
昭和47年10月28日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊取町原子力問題対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、本町に設置された核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の適用を受ける施設の平和利用と安全性の確保をはかるため、必要な調査及び審議を行い、関係機関に意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 住民代表
(3) 学識経験者
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときの要件を欠くにいたつたときは、その委員は、当然退職するものとする。
(役員)
第5条 協議会に、つぎの役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員の4分の1以上の者から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(顧問)
第7条 協議会に原子力問題に関し全般的な意見を求めるため、顧問を置く。
2 顧問は、本町選出の大阪府原子炉問題審議会委員をもつて充て、町長が任命する。
(関係者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは、協議会の議事に関係のある者を会議に出席させて発言させることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、住民部環境課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第6号抄)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に委員に在任している者は、この条例により任命されたものとみなす。この場合における委員の任期は、従前の規定により任命された日から起算する。
附則(昭和50年9月25日条例第16号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第1号抄)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第12号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。(後略)
附則(昭和55年6月27日条例第14号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第13号抄)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年1月28日条例第1号)
この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第6号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。