○庁舎管理規則

昭和45年2月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公務の正常かつ円滑な執行を確保するため、町庁舎の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、構築物その他の施設及びこれらに附属する土地で、町長の管理に属するもののうち、次に掲げるものをいう。

名称

位置

本庁舎

熊取町野田一丁目1番1号

(庁舎管理の所掌)

第3条 庁舎の管理は、庁舎管理主管課長が統括する。

2 各課等の室(当該各課等の会議室を含む。)における管理は、当該各課等の長が所管する。

(職員の義務)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際、窓の戸締り等を完全にしておくこと。

(2) ガス、電気その他火器及び水道を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに、使用後は、その栓等を完全に閉鎖しておくこと。

(3) 時間外勤務その他特別の理由がある場合を除き、終業時において直ちに消灯すること。

(4) 庁舎及びその設備は丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(入庁者等の遵守義務)

第5条 入庁者及び職員は、庁舎管理者庁舎管理主管課長又は各課等の室における管理をおこなう当該各課等の長が庁舎の適正な管理を図るため、この規則に基づいて必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 公務以外の目的で行う集会及び室その他の施設の使用

(2) 物品の販売、宣伝、寄附金の募集、署名の収集その他これらに類する行為

(3) ビラ、ポスターその他の文書図画の掲示又は配付

(4) 旗、のぼり、プラカードその他の標識の表示

(5) 拡声機の使用

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれがあると認められる行為

(許可申請及び許可)

第7条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請の許可又は不許可を決定したときは、当該申請人に対し、庁舎使用許可(不許可)(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付けることができる。

(庁舎使用の不許可)

第8条 町長は、第6条の行為が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、庁舎の使用を許可しない。

(1) 人権侵害のおそれがあるとき。

(2) 庁舎の設備等を損傷し、又は汚染するおそれがあるとき。

(3) 庁舎内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 公務の遂行が妨げられるおそれがあるとき。

(5) 庁舎の美観を損なうおそれがあるとき。

(6) 火災又は盗難の予防上不適当であるとき。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、許可することが不適当であると認められるとき。

(禁止行為)

第9条 庁舎内においては、正当な理由があると認める場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第6条に規定する許可を受けるべき行為を許可を受けないで行うこと及び許可にした条件に反する行為をすること。

(2) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(3) 職員に対して面会を強要したり乱暴な言動をすること。

(4) 凶器、銃器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(5) 庁舎を破損し、損傷し又は汚損する行為をすること。

(6) テント、なわ張り、杭その他物件を設置すること。

(7) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨げとなる行為をすること。

(8) 職員を長時間拘束し、威圧し、又は執務に支障を与える行為をすること。また、これらの目的で写真の撮影、録音、録画、放送、インターネットを通じての写真、映像及び音声の公開その他これらに類する行為をすること。

(9) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(10) たき火等火災予防上危険を伴う行為をすること。

(11) 粗暴又は乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし騒がしい行為をすること。

(12) 執務室内に立ち入り、又は勤務時間外に滞留すること。

(13) 金品、物品等の寄附の強要又は押売をすること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の適正な管理及び秩序の維持並びに災害の防止に支障のある行為をすること。

(退去命令)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、その行為を禁止し、その行為の是正を命じ、若しくは自らこれを行い、その許可条件若しくは指示事項を変更し、又はその者の庁舎内への立入りを禁止し、若しくは庁舎内からの退去を命ずる等必要な措置を講ずることができる。この場合において、既に与えられた行為の許可があるときは、取り消されたものとみなす。

(1) 第5条に規定する指示に従わない者

(2) 第6条の規定に違反する者

(3) 第7条第3項に規定する条件に違反し、又はそのおそれのある者

(4) 第9条の規定に違反し、又はそのおそれのある者

(撤去命令)

第11条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して、庁舎内に器物を持込んだ者(第7条第2項に規定する許可を受けた後に、この規則に違反したため許可の取消し又は変更を命ぜられた者を含む。)は、直ちにその物を撤去し庁舎外に搬出しなければならない。

2 町長は、前項の物の所有者又は占有者がその物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、若しくは搬出することができる。

(集団立入りの制限)

第12条 多数の者が集合して庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償)

第13条 庁舎又は庁舎内の物品を、故意若しくは過失により損傷し又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(出入口の開閉)

第14条 庁舎の各出入口(執務時間外通用口を除く。)は、執務をしない日を除き、毎日次の時刻に開閉する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 開門 午前8時

(2) 閉門 午後6時

(執務時間外の立入)

第15条 執務時間外において庁舎に立入りしようとする者は、守衛又は日直者の許可を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成25年9月9日規則第27号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

庁舎管理規則

昭和45年2月17日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)