○庁舎防火管理規程

昭和51年11月19日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、熊取町庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(防火管理責任組織)

第2条 庁舎の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、各部課等並びにその管理に属する倉庫、作業室等に火元責任者を置く。

(防火管理者の任命)

第3条 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項各号に掲げる資格を有するもののうちから、町長が任命する。

(防火管理者の責務)

第4条 防火管理者は、消防の用に供する設備及び消防用水等(以下「消防用設備等」という。)の適正な管理又は火気の使用若しくは取扱いに関し、火元責任者その他の職員に対し必要な指示を与えなければならない。

(火元責任者の任命)

第5条 火元責任者は町長が任命する。

(火元責任者の責務)

第6条 火元責任者は所管部署における消防用設備等の点検及び整備又は火気の取締りに任じ、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防用設備等は随時点検を行い、改善を要する事項を発見したときは、速やかに、防火管理者に報告すること。

(2) 退庁時には、必ず火元の安全を確かめること。

(3) 消火器具の取扱い方法を職員に周知徹底すること。

(火元責任者の氏名の表示)

第7条 火元責任者の氏名は、各室の見易いところに表示して置かなければならない。

(職員の防火心得)

第8条 職員は、常に防火管理に細心の注意をはらい次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電気、ガス等使用後は、必ずスイッチを切断し、又は元栓をしめておくこと。

(2) 係員以外の者は、分電盤を開閉しないこと。

(3) 喫煙時の残火、灰、スイガラ等は灰皿以外の場所に捨てないこと。

(4) 歩行喫煙をしないこと。

(5) 火気の使用設備を点検し、その安全を確認するとともに、消火器の所在及び使用方法を熟知しておくこと。

(防火訓練)

第9条 防火管理者は、関係機関の協力のもとに随時防火訓練を実施するものとする。

(火災発生の非常措置)

第10条 職員は、庁舎内で火災が発生した場合、上司の指揮を受け被害を最小限度にとどめるため、次の各号に掲げる処置を講ずるとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 来庁者の避難誘導にあたること。

(2) 出入口の扉を開扉すること。

(3) 風向きの窓は閉鎖すること。

(4) 金庫その他の重要物件を警戒すること。

(5) 「非常持出」書類等の搬出又は保管にあたること。

2 職員は前項の事実を知つたときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(連絡事項)

第11条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にして防火管理の適正を期するようにしなければならない。

(準用規定)

第12条 この規程は、庁舎以外の町施設についても、これを準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

庁舎防火管理規程

昭和51年11月19日 規程第2号

(昭和51年11月19日施行)