○公用車管理規程

昭和60年9月30日

訓令第2号

熊取町公用車管理規程(昭和54年規程第2号)を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、公用車の能率的な利用を図り、適正な効果をあげるためその管理及び使用に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 熊取町所有の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 専用公用車 各課・各室において事務遂行のため長期にわたり専用して使用する公用車をいう。

(3) 共用公用車 専用公用車以外のものをいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条第1項に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に定める要件を備える者のうちから町長が任命する職員をいう。

(5) 管理責任者 専用公用車については当該車両を管理する課長又は室長、共用公用車については総務課長をいう。

(6) 運転者 公用車を運転するのは町職員(一般職職員給与条例の適用をうける者)に限る。ただし町長が特に認めた者はこの限りではない。

(7) 所属長 公用車を使用する運転者が所属する課・室・事務局の長をいう。

(8) 公用車予約システム 電子計算組織による公用車の使用許可の申請及び許可に関する事務を処理するシステム

(事務の処理)

第3条 総務課長は、公用車の総括管理と共用公用車の管理運用に関する次の事務を行う。

(1) 共用公用車の配車・整備・強制保険・購入・廃車に関すること。

(2) 公用車の任意保険に関すること。

(3) 公用車の事故防止対策に関すること。

2 専用公用車の管理責任者は、専用公用車の管理運用に関する次の事務を行う。

(1) 専用公用車の配車・整備・強制保険・購入・廃車に関すること。

(車両台帳)

第4条 総務課長は、公用車の管理事務を円滑に行うため車両台帳(様式第1号)を作成し保管する。専用公用車を管理する課長又は室長は新規購入廃車処分等の措置を行つたときは速やかに総務課長に報告する。

(運転者の責務)

第5条 公用車の運転者は、法令を遵守するとともに安全運転管理者の指示に従いその運行にあたつては安全運転に努めるほか、次の各号に掲げる事項を守らねばならない。

(1) 仕業点検を行い、車両を常に清潔に保つこと。

(2) 交通事故が発生したときは、直ちに道路交通法第72条第1項及び第73条に基づく必要な措置をとるとともに、所属長及び管理責任者に連絡し速やかに事故報告書(様式第2号)を総務課に提出し所属長とともにその解決に積極的に努力すること。

(3) 公用車に異常を認めたときは、管理責任者に直ちに報告すること。

(安全運転管理者の職務)

第6条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか次の各号の職務を行わなければならない。

(1) 運転者の安全運転についての指導に関すること。

(2) 運転者の交通事故の記録の整理・保管及びその原因の分析並びに運転者交通事故の指導教育に関すること。

(3) 道路交通法第85条の規定により、当該自動車を運転することができる運転免許を有している者以外には公用車の運転をさせないこと。

(4) 酒気を帯びている者(道路交通法施行令第44条の3に規定する程度のアルコールを保有する状態にある者をいう。)には、公用車の運転をさせないこと。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、共用公用車を能率的に使用し配車の円滑な運営を阻害しないように配慮するとともに、当該職員に公務上運転業務に従事させるに際して支障がないか確認しなければならない。

2 所属職員の公務上の交通事故については、これを積極的に解決するように努めなければならない。

(共用公用車の使用基準)

第8条 共用公用車は、次の各号に従つて使用しなければならない。

(1) 公務に従事するために特に必要があるとき。

(2) 来訪者の接遇のために必要があるとき。

(3) 町の主催又は共催に係る行事で、人員・荷物の輸送を必要とするとき。

(4) 共用公用車の使用時間は原則として、午前9時から午後5時30分までとする。

(共用公用車の使用申し込み等及び許可)

第9条 共用公用車を使用しようとするときは、所属長の了承を得て事前に公用車予約システムを利用して申請し、総務課長の許可を得なければならない。

2 共用公用車は公用車予約システムにおいて許可された目的及び時間以外に使用してはならない。ただし、使用中にやむをえない事由により、その目的及び時間を変更するときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡し、総務課長に許可をもとめなければならない。

3 総務課長は、緊急用務のため共用公用車をその他に必要とする事由が生じた場合は既に許可した共用公用車の使用を取り消すことができる。

4 運転者は共用公用車の使用の必要がなくなつたときは、速やかに返納しなければならない。

5 共用公用車の使用を終えたときは、所定の位置に速やかに返納し、共用公用車使用報告書(様式第3号)に所定事項を記入し鍵とともに速やかに総務課に返納する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほかは必要な事由は別に町長が定める。

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年10月8日訓令第4号)

この規程は、平成11年10月12日から施行する。

(平成13年2月23日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年5月15日から適用する。

(平成18年11月10日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(公用車管理規程及び文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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公用車管理規程

昭和60年9月30日 訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年9月30日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成11年10月8日 訓令第4号
平成13年2月23日 訓令第1号
平成18年11月10日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第3号
令和3年8月26日 訓令第2号