○公印規則
昭和61年3月31日
規則第5号
公印規則(昭和52年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 本町の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その指定された用途に限り、使用する。
3 一般公印は、専用公印を使用することができる場合を除いて使用する。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、個数、寸法、保管場所及び保管者は、別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印)
第5条 町長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の保管及び使用)
第6条 公印の保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
2 公印の保管者は、あらかじめ事故に備え、課長補佐、グループ長又はこれらに準ずる者を代理者として定めておかなければならない。
3 公印はこれを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のためこれによりがたい場合は、町長の決裁を受けなければならない。
4 戸籍事務専用公印の保管者は、その公印を退庁時に日宿直者に引き継ぎ、登庁時に返還を受けなければならない。
5 日宿直者は、保管中の公印を使用したときは、当該公印の保管者にこの旨を報告しなければならない。
(公印の作成)
第7条 公印を新調又は改刻しようとするときは、総務部長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。
(公告)
第8条 公印を新調、改刻又は使用を廃止した場合に、その公印が次に掲げるものであるときは、速やかに公告するものとする。
(1) 町の印
(2) 町長の印
(3) 収入又は支出に関係のある印
(4) その他公告する必要があると認める印
(公印台帳)
第9条 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は永年保存とする。
(公印の事故届)
第10条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を総務部長を経由して町長に提出しなければならない。
(公印の廃止等)
第11条 公印の保管は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を総務部長を経由して町長に提出しなければならない。
2 使用を廃止した公印は、すべて総務部長に引き継ぎ、総務部長はこれを一般公印については10年間、専用公印については1年間保存し、期間を経過したものは、焼却又は破砕する。
3 総務部長は、公印の焼却又は破砕をする場合には、職員2人以上を立ち合わさなければならない。
(公印の使用)
第12条 公印の押なつを求める者は、押印すべき文書及び決裁原議書を、公印の保管者に提出しなければならない。
2 公印の保管者は、前項の提示を受けたときは、その内容等を照合審査し、相違がないことを確認したうえ、決裁文書の公印の欄に認印を押印するものとする。
(印影の印刷)
第13条 一定の字句又は内容の定まつた文書を大量に印刷する場合において、保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
(電子計算組織による公印)
第14条 電子計算組織(定められた一連の処理手順に従って事務処理を行う電子的機器の組織で、町が管理するものをいう。以下同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算組織に記録し、その記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出すことによって公印の押印とすることができる。
2 前項の規定により、新たに電子公印を使用して事務を処理しようとする時又は使用する必要がなくなった時は、電子計算組織担当課長及び総務部長に合議のうえ、町長の決裁を得なければならない。
3 電子公印に係る磁気記録については、電子計算組織担当課長が適正に管理しなければならない。また、公印保管者は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子公印に係る印影及び印影の画像が打ち出された帳票を適正に管理し、使用しなければならない。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月6日規則第17号)
この規則は、平成6年1月10日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月31日規則第19号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成11年10月7日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月18日規則第26号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。ただし、別表1一般公印の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日規則第16号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年11月29日規則第12号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日規則第17号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成23年12月28日規則第19号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第22号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和6年3月18日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 一般公印
名称 | 個数 | 寸法mm | 保管場所 | 保管者 |
熊取町印 | 1 | 方24 | 総務部 | 総務課長 |
泉南郡熊取町長之印 | 1 | 方21 | 同上 | 同上 |
泉南郡熊取町長之印 | 1 | 方30 | 同上 | 同上 |
泉南郡熊取町副町長之印 | 1 | 方18 | 同上 | 同上 |
熊取町会計管理者印 | 1 | 同上 | 会計課 | 会計課長 |
熊取町消防団之印 | 1 | 方24 | 総合政策部 | 自治・防災課長 |
熊取町消防団長之印 | 1 | 方21 | 同上 | 同上 |
泉南郡熊取町立中央保育所長之印 | 1 | 方18 | 健康福祉部 | 保育課長 |
泉南郡熊取町立東保育所長之印 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
泉南郡熊取町立北保育所長之印 | 1 | 同上 | 同上 | 同上 |
2 専用公印
名称 | 個数 | 寸法mm | 用途 | 保管場所 | 保管者 |
熊取町印 | 1 | 方5 | 個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードの記載事項変更に関する文書 | 住民部 | 住民課長 |
同上 | 1 | 方24 | 国民健康保険に関する文書 | 健康福祉部 | 保険年金課長 |
同上 | 1 | 方7 | 国民健康保険被保険者資格確認用 | 同上 | 同上 |
同上 | 1 | 方18 | 介護保険被保険者資格確認用 | 同上 | 介護保険課長 |
泉南郡熊取町長之印 | 1 | 方21 | 職員等の給与及び勤務に関する諸証明 | 総務部 | 人事課長 |
同上 | 1 | 方18 | 税務諸証明用 | 同上 | 税務課長 |
同上 | 1 | 方18 | 町税の滞納整理及び処分に関する文書 | 同上 | 収納対策課長 |
同上 | 1 | 方18 | 戸籍、外国人住民、住民基本台帳、印鑑証明事務に関する文書 | 住民部 | 住民課長 |
同上 | 1 | 方18 | 住居表示、町名変更事務に関する文書 | 同上 | 同上 |
同上 | 1 | 方18 | 町営葬儀に関する文書 | 同上 | 同上 |
同上 | 1 | 方18 | 介護保険に関する文書 | 健康福祉部 | 介護保険課長 |
同上 | 1 | 方18 | 障がい福祉に関する文書 | 同上 | 障がい福祉課長 |
同上 | 1 | 縦10横17 | 障害者手帳証明用 | 同上 | 同上 |
同上 | 1 | 方18 | 広域福祉課事務に関する文書 | 同上 | 広域福祉課長 |