○住居表示規則

平成元年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物、及びその他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの

(届出及び申出の様式)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による申出は、住居等新築届出書・住居番号変更等申出書(様式第1号)により行うものとする。

(通知の様式)

第4条 条例第3条第3項第1号の規定による措置は、住居番号付番・変更・廃止伺(様式第2号)により行うものとし、同条第4項の規定による住居番号を付け、変更し、又は廃止した旨の通知は、住居番号付番・変更・廃止通知書(様式第3号)により行うものとする。

(住居番号表示の特例)

第5条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示について、町長が別に定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公営住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに町長が定める。

(住居表示の様式)

第6条 条例第4条第2項に規定する表示の様式は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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住居表示規則

平成元年3月30日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)