○住居表示規則
平成元年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの
(通知の様式)
第4条 条例第3条第3項第1号の規定による措置は、住居番号付番・変更・廃止伺(様式第2号)により行うものとし、同条第4項の規定による住居番号を付け、変更し、又は廃止した旨の通知は、住居番号付番・変更・廃止通知書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 公営住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。