○情報公開条例
平成10年12月24日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第15条)
第3章 救済手続(第16条・第16条の2)
第4章 審査会(第17条)
第5章 雑則(第18条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町の保有する情報を公開することにより、住民の知る権利の保障と公正で開かれた町政を推進するとともに、町の住民に対する説明責任を果たすことにより、住民と町との信頼関係を深め、もって地方自治の本旨に即した住民主体の町政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、下水道事業の管理者の権限を行う町長及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。
(3) 情報の公開 実施機関がこの条例により、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求する住民の権利を保障するとともに、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、情報の公開に当たり、情報の適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、当該情報をこの条例の目的に則して適正に用いなければならない。
第2章 情報の公開
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町の区域内の学校に在学する者
(4) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(情報公開の義務)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかが記録されている場合を除き、情報の公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し当該情報を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが出来ることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 町並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 町並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第7条 削除
(情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開を請求された情報に第6条に規定する情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、第6条に規定する情報であっても、期間の経過により公開の請求を拒否する理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(公開請求の方法)
第10条 公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書に不備があると認めるときは、公開請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(大量な情報の公開請求に係る公開等決定の期限の特例)
第12条 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求を受けた日から起算して30日以内にそのすべてについて公開等決定を行うことにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときは、実施機関は、公開請求に係る情報の相当の部分につき、当該期間内に公開等決定し、残りの部分については、相当の期間内に公開等決定を行えば足りるものとする。この場合において、前条第2項後段に規定する例により、公開請求者に通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第13条 実施機関は、公開等決定を行う場合において、公開請求に係る情報に国等及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、次項に規定する場合を除き、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
3 実施機関は、前2項に定める手続を行った場合において、当該情報を公開するときは、公開する旨の決定をした日から30日を経過した日以後に公開しなければならない。この場合において、実施機関は、公開する旨の決定後速やかに、当該第三者に対し、公開する旨及びその理由並びに公開を実施する日を通知しなければならない。
(公開の実施)
第14条 実施機関は、情報の公開をする旨の決定を行ったときは、速やかに、公開請求者に対し、情報の公開をしなければならない。
2 情報の公開は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、情報の公開を行うことにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による部分公開するときその他合理的な理由があるときは、当該情報を複写若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
2 公開請求者が、情報の写しの交付及び送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、事前に公開請求者が負担しなければならない。
第3章 救済手続
2 審査会は、前項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、裁決を行わなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第16条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第4章 審査会
(審査会)
第17条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査をするため、熊取町情報公開審査会を設置する。
2 審査会は、前条に規定する審査のほか、情報公開制度に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、委員5人で組織する。
4 委員は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。
第5章 雑則
(情報公開の総合的推進)
第18条 実施機関は、この条例に基づく情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、総合的な情報公開制度の推進に努めなければならない。
(町長との調整)
第19条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(出資法人等の責務)
第20条 町が出資する法人等は、その管理する情報について、住民の必要とする情報の提供に努めなければならない。
(他の制度との調整)
第21条 この条例は、法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合は、適用しない。
2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、住民の利用に供することを目的として保有している情報については、適用しない。
(目録等の作成)
第22条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、住民の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第23条 町長は、毎年度1回、各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成11年4月1日以後に実施機関が作成又は取得した情報について適用し、同日前に実施機関が作成又は取得した情報については、この条例の目的を尊重し、当該情報の公開請求があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成17年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の情報公開条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後にされた申出について適用し、同日前にされた申出については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行前に前条の規定による改正前の情報公開条例第5条第1項の規定による請求又は第2項の規定による申出がされた場合における当該請求又は申出に係る手続については、なお従前の例による。