○情報公開審査会規則

平成11年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、情報公開条例(平成10年条例第28号。)第17条第1項に規定する熊取町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事件の取扱い)

第4条 審査請求人、参加人及び審査庁(以下「審査請求人等」という。)は、審査会に対し、口頭で意見を陳述することを求めることができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申をすることができる。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

4 審査会は、事件の審議に当たる委員のうち一部の者をして当該事件の調査等をさせることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、情報公開審査会主管課において処理する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

情報公開審査会規則

平成11年3月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政手続・情報管理等
沿革情報
平成11年3月1日 規則第2号
平成11年10月7日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第4号
平成31年3月20日 規則第3号