○個人情報保護条例

平成10年12月24日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条~第10条)

第2節 個人情報の開示等の請求(第11条~第23条の2)

第3章 審査会(第24条)

第4章 雑則(第25条~第29条)

第5章 罰則(第30条~第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の開示、訂正、追加、削除及び利用停止を請求する住民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、下水道事業の管理者の権限を行う町長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するもので、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものに記録されているものをいう。

(3) 個人情報 前号に規定する情報のうち、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たって個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する実施機関の施策に協力しなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときには、あらかじめ、次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項に規定する届出された事項について、一般の縦覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。

(収集等の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集及び保管(以下「収集等」という。)するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集等しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外から収集するときは、町長に届け出るとともに、次の事項を一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外から収集する理由

(3) 収集する個人情報の項目

4 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集等してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ不可欠と実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれがある個人情報

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的以外に利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を利用することができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(情報提供等記録の利用の制限)

第8条の3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に、情報提供等記録を自ら利用してはならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報は正確かつ最新の状態とし、漏えい、滅失、改ざん、損傷等(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、実施機関が歴史的文化的価値を有する資料と認めるときは、この限りでない。

(職員等の義務)

第9条の2 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。以下同じ。)又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託の措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を実施機関以外のものに委託するときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の全部又は一部の処理の委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合を含む。以下同じ。)を受けた者(その者から当該事務の一部の委託を受けた者を含む。)は、当該委託を受けた処理業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の漏えい等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 受託業務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示等の請求

(開示請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。第19条第1項及び第21条第1項において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 特定個人情報の開示を請求する場合は、前項の規定にかかわらず、未成年者若しくは成年後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって、開示請求をすることができる。

(開示しないことができる個人情報)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)、団体(以下「法人等」という。)又は個人の事業者の当該事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は個人の事業者の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが適当であると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある個人情報

(4) 実施機関が国等の機関と協力して行う事務又は実施機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する個人情報であって、開示することにより、その協力関係に著しい支障があるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、契約、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障があるもの

(開示してはならない個人情報)

第13条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報の開示をしてはならない。

(1) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者に関する個人情報。ただし、次に掲げる個人情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされている個人情報又は公にすることが予定されている個人情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する個人情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる個人情報

(2) 法令等の規定により、開示することができないとされている個人情報

(個人情報の部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求をされた個人情報に前2条に規定する個人情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、前2条に規定する個人情報であっても、期間の経過により開示請求を拒否する理由がなくなったときは、当該個人情報を開示しなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第14条の2 開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第12条及び第13条の規定により保護される利益が同条に掲げる非開示の情報を開示した場合と同様に害されることとなると認められるときは、実施機関は、開示請求に係る個人情報の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(開示請求の方法)

第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の開示請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、本人の委任による代理人を含む。)であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に、当該請求に係る個人情報の開示をする旨又はしない旨の決定(以下「開示等決定」という。)を行い、速やかに、その旨を開示請求者に通知しなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しないものとする。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に開示等決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、前項に規定する期間内に延長する旨の決定を行い、速やかに、開示請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行ったときは、その理由を併せて開示請求者に通知しなければならない。この場合において、当該個人情報が第12条又は第13条に掲げる個人情報に該当しなくなる時期が明らかであるときは、その時期を付記しなければならない。

4 第14条の2の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときも、前各項と同様とする。

(開示の実施)

第17条 実施機関は、個人情報の開示をする旨の決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、個人情報に係る部分を閲覧に供し、又はその写しを交付する方法により行うものとする。

3 実施機関は、個人情報の開示を行うことにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第14条の規定による部分開示するときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報を複写若しくは複製したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

(訂正等の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による請求(以下「訂正等の請求」という。)があったときは、速やかに、当該訂正等の請求に係る個人情報の内容を調査しなければならない。この場合において、実施機関が誤りがあると認めるときは、当該誤りの訂正等をしなければならない。ただし、訂正等につき法令等に特別の定めがあるとき又は実施機関に訂正等の権限がないときは、訂正等をすることはできない。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第19条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報の箇所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとする者について準用する。

4 実施機関は、訂正等請求書に不備があると認めるときは、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(訂正等の請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に、当該請求に係る個人情報の訂正等をする旨又はしない旨の決定(以下「訂正等決定」という。)を行い、速やかに、その旨を訂正等請求者に通知しなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しないものとする。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に訂正等決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、前項に規定する期間内に延長する旨の決定を行い、速やかに、訂正等請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の場合において、訂正等の請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正等しない旨の決定を行ったときは、その理由を併せて訂正等請求者に通知しなければならない。この場合において、訂正等ができる時期が明らかであるときは、その時期を付記しなければならない。

(利用停止等の請求)

第20条の2 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条第1項の規定に違反して収集されているとき 当該個人情報の消去

(2) 特定個人情報以外の個人情報であって、第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止

(3) 特定個人情報以外の個人情報であって、第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

(4) 特定個人情報であって、次のいずれかに該当するとき 当該特定個人情報の消去又は利用の停止

 第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(5) 特定個人情報であって、番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 実施機関は、前項の規定による消去、利用の停止又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求の方法)

第20条の3 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の箇所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第15条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に不備があると認めるときは、利用停止請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(利用停止請求に対する決定等)

第20条の4 実施機関は、前条の規定による利用停止請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に、当該請求に係る個人情報の利用停止をする旨又はしない旨の決定(以下「利用停止等決定」という。)を行い、速やかに、その旨を利用停止請求者に通知しなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しないものとする。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に利用停止等決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、前項に規定する期間内に延長する旨の決定を行い、速やかに、利用停止請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の場合において、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部を利用停止しない旨の決定を行ったときは、その理由を併せて利用停止請求者に通知しなければならない。

(是正の申出)

第21条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報の取扱いが、この条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、当該個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第11条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

3 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報の箇所及び内容並びに是正を求める取扱いの内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

4 第15条第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

5 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、当該是正の申出に対する処理を行い、当該処理内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に通知しなければならない。

6 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、熊取町個人情報保護審査会(第24条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴くことができる。

(手数料等)

第22条 個人情報の開示、訂正等、利用停止及び是正に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が、個人情報の写しの交付及び送付を求めたときにおける当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、事前に開示請求者が負担しなければならない。

(救済手続)

第23条 実施機関は、第16条第1項第20条第1項又は第20条の4第1項の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより、審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときなどを除き、遅滞なく、審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

2 審査会は、前項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、裁決を行わなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第23条の2 開示決定等又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第3章 審査会

(審査会)

第24条 前条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査をするため、熊取町個人情報保護審査会を設置する。

2 審査会は、前条に規定する審査のほか、個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。

3 審査会は、委員5人で組織する。

4 委員は、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。

第4章 雑則

(町長との調整)

第25条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の保護に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(苦情処理)

第25条の2 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(出資法人等の責務)

第26条 町が出資する法人等は、個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第27条 この条例は、法令等の規定により個人情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付又は訂正等の手続が定められている場合は、適用しない。ただし、特定個人情報に係る開示請求については、この限りでない。

2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、住民の利用に供することを目的として保有している個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第28条 町長は、毎年度1回、各実施機関に係るこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第33条 前3条の規定は、町の区域外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

第34条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときには、あらかじめ」を「現に行っているときは、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えるものとする。

(電子計算組織個人情報保護条例の廃止)

4 電子計算組織個人情報保護条例(昭和60年条例第30号)は、廃止する。

(平成12年3月31日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年12月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

個人情報保護条例

平成10年12月24日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政手続・情報管理等
沿革情報
平成10年12月24日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第5号
平成17年9月29日 条例第22号
平成25年3月29日 条例第11号
平成27年9月30日 条例第20号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第1号
平成29年12月21日 条例第25号
令和2年12月22日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第26号