○公平委員会設置条例
昭和26年10月4日
条例第14号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、熊取町公平委員会を設置する。
第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年10月4日 条例第14号
(昭和26年10月4日施行)