○公平委員会議事規則

昭和26年12月30日

公平委規則第1号

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公平委員会の会議は必要のあるとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合において、委員長は会議に対する事項並びに会議開催の日時場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

第3条 会議は出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

第4条 議事録は事務職員が作成する。

2 前項の議事録は公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

公平委員会議事規則

昭和26年12月30日 公平委員会規則第1号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年12月30日 公平委員会規則第1号
平成16年12月28日 公平委員会規則第1号