○公平委員会服務規則

昭和26年12月30日

公平委規則第2号

第1条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、その職務の遂行に当つては公平厳正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第2条 委員は、任命後、町長の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

第3条 委員はその職務を遂行するについて誠実に法律、命令、条例、及び規則に従い、かつ、公平委員会の決定に従わなければならない。

第4条 委員はその職務の信用を傷つけ、又は公平委員会全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第5条 委員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後といえども同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり職務上秘密に属する事項を発表するには、熊取町長の承認を要する。

3 前項の承認は法令の定める条件及び手続に関する場合を除いては、これを拒むことはできない。

第6条 委員のうち2人以上が同一の政党に属することはできない。

第7条 委員の勤務方法その他委員の服務に関し必要な事項は公平委員会がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公平委員会服務規則

昭和26年12月30日 公平委員会規則第2号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年12月30日 公平委員会規則第2号
平成17年3月25日 公平委員会規則第1号
令和3年12月16日 公平委員会規則第1号