○職員定数条例

昭和54年3月15日

条例第2号

熊取町職員定数条例(昭和36年条例第12号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、第2条の各号に掲げる各機関の事務部局に常時勤務する職員で、一般職に属する者(臨時に雇用される者及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第21号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 281人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 70人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 下水道事業の事務部局の職員 15人

(職員の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(条例の改正)

2 熊取町立老人福祉センター条例(昭和50年条例第7号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

3 熊取町立勤労青少年ホーム条例(昭和52年条例第6号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(昭和55年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月24日条例第15号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第19号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

職員定数条例

昭和54年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和55年3月13日 条例第5号
昭和56年3月16日 条例第2号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和57年9月24日 条例第15号
昭和58年3月16日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第14号
昭和61年3月29日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第2号
平成3年10月1日 条例第19号
平成4年3月30日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第4号
平成12年9月29日 条例第32号
平成15年12月26日 条例第21号
平成18年9月27日 条例第34号
平成20年10月15日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第2号
平成29年12月21日 条例第25号
令和2年12月22日 条例第28号