○職員分限条例

昭和26年12月14日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、休職の事由並びに職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。以下同じ。)、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術等に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は休職の期間中給与条例に別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に必要な事項)

第6条 この条例の実施に必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和26年12月14日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(一般職職員給与条例の一部改正)

2 一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(退職手当条例の一部改正)

3 退職手当条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成15年12月26日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第10号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員分限条例

昭和26年12月14日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)