○職員懲戒条例

昭和26年12月14日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1か月以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第19条第4項に規定する基準月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6か月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和26年12月14日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和46年1月23日条例第1号抄)

1 この条例は、(中略)昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第10号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員懲戒条例

昭和26年12月14日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和26年12月14日 条例第21号
昭和38年3月28日 条例第3号
昭和46年1月23日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第9号
令和元年10月4日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第21号