○職務専念義務特例条例
昭和27年7月8日
条例第19号
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 前号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月4日条例第9号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
昭和27年7月8日 条例第19号
(昭和41年10月4日施行)