○勤務時間、休暇等規則

平成8年3月29日

規則第2号

勤務時間規則(昭和32年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める勤務時間の割振りは、休憩時間を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、第3条の規定により割り振られた勤務時間のうち勤務時間が始まる時刻から休憩時間の始まる時刻までの時間、又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。ただし、これにより難い場合は、別に定めることができる。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、正午から45分間とする。

2 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項の適用を受ける事業において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができるものとする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 同一事業場内であっても作業場を異にする場合で公務の運営上必要な場合

(3) 前各号に掲げる場合のほか、休憩の自由利用が妨げられず、かつ、勤務の強化にならない場合

3 任命権者は、前項の場合のほか公務のため必要がある場合は、各課において1人は事務室に残留させ、休憩時間を適宜変更することができるものとする。

第7条 削除

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(イ)及び(ロ)に定める時間

(イ) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(ロ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(イ)及び(ロ)に定める時間及び月数

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(ロ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例等の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第2項に掲げる7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第15条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、1日又は半日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が1日又は半日に相当する時間となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の4 条例第8条の3において、小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

2 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 条例第8条の3第1項の養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

4 条例第8条の3第1項の請求は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 前号の規定による通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

(4) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 任命権者は、前項第1号の規定により請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 任命権者は、第4項第1号の規定により請求がされた場合において、深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号の事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

8 第4項第4号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

9 条例第8条の3第2項又は第3項の請求は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 任命権者は、第1号の場合において、同号の請求が、当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

(5) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

10 前項第1号の規定により請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

11 第9項第1号の規定により請求がされた場合において、時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

12 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第10項各号の事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

13 第9項第5号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

14 条例第8条の3第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると町長が認める者

15 条例第8条の3第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

16 第4項から第13項まで(第5項第3号から第5号まで並びに第10項第3号から第5号まで及び第11項第2号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項に規定する要介護者を介護する職員に係る場合について準用する。この場合において、第5項第1号及び第10項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5項第2号及び第10項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、第9項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同項第1号中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の期間等)

第10条 条例第12条第1項の一の年は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、別表第1に定めるところによる。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第2に定めるところによる。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、職員から請求があった場合は、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位とする年次有給休暇は、8時間をもって1日と換算する。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、90日(結核性疾患にあっては1年)を超えない範囲内において、町長が認める期間とする。

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日

(5) 女子職員で生理日における就業が著しく困難な旨申し出た場合 3日以内で必要とする期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため出勤しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)で必要と認める日又は時間

(8) 妊娠中の女子職員が、産前休暇をとるまでの間において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 業務に支障のない限り1日につき1時間以内で必要と認める時間

(9) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日

(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日

(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において職員1人につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 要介護者の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間又は時間

(17) 職員の配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日又は1日の範囲内での時間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により出勤できない場合 必要と認められる日又は時間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる時間

(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離により勤務できない場合 必要と認められる日又は時間

(23) 公務のため負傷し又は疾病にかかり療養する場合 医師が必要と認めた期間

(24) 職員が夏季において心身の健康の維持及び増進を図る場合 一の年の7月から9月の期間において5日(定年前再任用短時間勤務職員については別表第4に定めるところによる。) ただし、7月1日に在職しない職員については復職した日により別表第5に定めるところによる。

(25) 在職期間が満10年、20年及び30年に達した職員がリフレッシュを図る場合 10年2日 20年3日 30年5日

(26) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(27) 前号までに規定するもののほか、町長が勤務の都合、その他特に必要があると認めた場合 その期間

2 前項各号に規定する期間は、週休日及び休日を含むものとする。

3 第1項第6号及び第12号から第15号までの休暇の単位は、1日又は1時間とし、別に定めるところにより1時間を単位として使用した休暇を日に換算するものとする。

(介護休暇)

第15条 町長は、条例第15条第1項の規定による指定期間の指定の申出(以下「指定の申出」という。)があったときは、当該指定の申出による期間の初日から末日までの期間(第4項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

2 職員は、指定の申出に基づき前項若しくは第4項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第4項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

3 町長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があったときは、第1項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 第1項又は前項の規定にかかわらず、町長は、それぞれ、申出の期間又は指定の申出に基づき第1項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第2項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかであるときは、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかな日であるときは、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

5 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第17条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項第9号及び第10号の休暇とする。

第19条 町長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 町長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を経て、町長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第14条第1項第9号の申出は、あらかじめ所属長を経て、町長に対し行わなければならない。

3 第14条第1項第10号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を経て、町長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が認める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

第23条 町長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(様式)

第24条 様式について必要な事項は、別表第6に定めるところによる。

(その他の事項)

第25条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に勤務時間規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた勤務時間、休暇等に関する承認その他の処分(ただし、第11条第1項第10号で規定された休暇(以下「危篤休暇」という。)を除く。)は、この規則の施行日において勤務時間、休暇等規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 危篤休暇の有効期間については、新規則の規定にかかわらず、旧規則で規定された当該有効期間の満了の日までとする。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

4 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第14条第1項第24号及び第17条の規定の適用については、この規則の公布の日から平成24年12月31日までの間に限り、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、イに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号イ中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第14条第1項各号」とあるのは「第14条第1項各号(附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平成9年3月31日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 女性職員(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第92号)第4条の規定による改正前の労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の2第4項に規定する命令で定める者に該当する職員を除く。)については、この規則が公布された日から平成14年3月31日までの間、第8条の2第11項中「360時間」とあるのは「150時間」と、同条第12項中「30時間」とあるのは「12時間30分」とする。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成14年2月28日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成21年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職している職員の平成21年度における年次有給休暇の日数は、この規則による改正前の勤務時間、休暇等規則の規定により、平成21年分として付与された年次有給休暇の日数と平成20年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から、平成21年1月1日から同年3月31日までの間に取得した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に5日を加えて得た日数とする。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)第8条の3第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、この規則による改正後の勤務時間、休暇等規則第8条の3第3項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

3 この規則の施行日前に使用された改正前の勤務時間、休暇等規則第14条第14号の休暇については、改正後の勤務時間、休暇等規則第14条第14号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月21日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和2年3月19日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の勤務時間、休暇等規則第8条の2第1項第2号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1週間当たりの勤務日数

休暇日数

4日

16日

3日

12日

2日

8日

別表第2(第10条関係)

採用された月

休暇日数

週5日勤務の職員

週4日勤務の職員

週3日勤務の職員

週2日勤務の職員

4月

20日

16日

12日

8日

5月

18日

14日

11日

7日

6月

16日

13日

10日

6日

7月

15日

12日

9日

6日

8月

13日

10日

8日

5日

9月

11日

9日

7日

4日

10月

10日

8日

6日

4日

11月

8日

6日

5日

3日

12月

6日

5日

4日

2日

1月

5日

4日

3日

2日

2月

3日

2日

2日

1日

3月

1日

1日

1日

0日

別表第3(第14条関係)

死亡した者

期間

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

生計を一にする血族

父母・子

7日

祖父母

5日

孫、兄弟姉妹

3日

曾祖父母、伯叔父母

2日

曾孫・甥・姪

2日

生計を一にしない血族

父母・子

5日

祖父母

3日

孫、兄弟姉妹

2日

曾祖父母、伯叔父母

1日

曾孫・甥・姪

1日

姻族

父母

3日

兄弟姉妹

2日

祖父母

1日

備考

1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。

2 生計を一にしない血族であっても、祭具等の継承を受けた者は、生計を一にする父母に準ずる。

別表第4(第14条関係)

1週間当たりの勤務日数

休暇日数

4日

4日

3日

3日

2日

2日

別表第5(第14条関係)

復職した日

週5日勤務の職員

週4日勤務の職員

週3日勤務の職員

週2日勤務の職員

7月2日から7月24日まで

4日

3日

2日

1日

7月25日から8月16日まで

3日

2日

1日

1日

8月17日から9月8日まで

2日

1日

0日

0日

9月9日から9月30日まで

1日

0日

0日

0日

別表第6(第24条関係)

様式番号

関係条文

種類

第1号

8条の4

4


深夜勤務・超過勤務制限請求書

第2号

8条の4

7


育児又は介護の状況変更届

勤務時間、休暇等規則

平成8年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年6月30日 規則第15号
平成11年10月7日 規則第21号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年11月10日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第6号
平成22年2月1日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年6月28日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年6月13日 規則第13号
平成24年2月15日 規則第1号
平成24年3月16日 規則第13号
平成24年9月28日 規則第34号
平成25年3月19日 規則第8号
平成25年3月21日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第3号
令和3年3月23日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年12月23日 規則第32号
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年12月20日 規則第26号
令和6年12月27日 規則第27号