○育児休業条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成7年3月31日

規則第5号

第1条 この規則は、育児休業条例の一部を改正する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、平成7年4月1日とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

育児休業条例の一部を改正する条例施行期日規則

平成7年3月31日 規則第5号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 服務
沿革情報
◆ 平成7年3月31日 規則第5号