○育児休業条例の一部を改正する条例施行期日規則
平成7年3月31日
規則第5号
第1条 この規則は、育児休業条例の一部を改正する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、平成7年4月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成7年3月31日 規則第5号
(平成7年3月31日施行)