○育児休業規則

平成4年3月31日

規則第4号

育児休業規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、育児休業条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)の施行その他育児休業の実施手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の町長が別に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの町長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の町長が別に定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求しようとする者は、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに育児休業承認請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 前項の請求の際、条例第3条第3号の事情に該当し、再度の育児休業を予定している者は、育児休業計画書(様式第2号)をあわせて提出しなければならない。

3 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第3項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第7条 法第5条の規定により、当該子を養育しなくなったときは、遅滞なくその旨を記載した、養育状況変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(職務復帰)

第8条 育児休業の期間が終了したとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(休業発令等)

第9条 町長は、法第2条第3項の規定により育児休業の承認をする場合又は法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合は、休業発令を行う。

2 前条の規定により職務復帰した場合は、復業発令を行う。

3 第1項の休業発令及び前項の復業発令の文例は、次のとおりとする。

区分

文例

育児休業の承認

育児休業法第2条第3項の規定により 年 月 日から 年 月 日まで育児休業を承認する

育児休業の再度承認

上記に準ずる

育児休業の期間延長

育児休業法第3条第3項の規定により 年 月 日まで育児休業の期間を延長する

育児休業の再度期間延長

上記に準ずる

復業

復業を命ずる

(勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次の掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 一般職職員給与規則(昭和32年規則第5号)第13条の4第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第25条第1項による休職者であった期間を除く。)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第11条 条例第10条の町長が別に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業)

第12条 法第19条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第5条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(様式)

第13条 様式は、別表に定めるところによる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成11年12月27日規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成27年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

5

1


育児休業承認請求書

2

5

2


育児休業計画書

3

7



養育状況変更届

4

12

1


部分休業承認請求書

育児休業規則

平成4年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第4号
平成11年10月7日 規則第21号
平成11年12月27日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年12月26日 規則第20号
平成22年6月28日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第5号
平成25年3月19日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年8月26日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第18号
令和4年12月20日 規則第26号