○職員研修規程
昭和62年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の職務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し、必要な事項を定める。
(職員の責務等)
第2条 すべての職員は、全体の奉仕者として自らその人格及び教養を高め、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得し、もつて町行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。
2 部及び課等の長(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、研修を受ける所属職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
イ 個別指導
ロ 集合研修
(3) 職場外研修
イ 階層別研修
ロ 特別研修
ハ 派遣研修
(自主研修)
第4条 研修は、自主研修を基幹とする。
2 自主研修に対しては、予算の定める範囲内において助成を行うことができる。
(職場研修)
第5条 所属長は、必要があると認めるときは所属の職員に対し、職場研修を行うものとする。
(研修生の決定)
第6条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、それぞれの研修の趣旨に応じ、選考による指名又は所属長の推薦により町長が決定する。
(研修生の服務)
第7条 研修生は、研修を受けるにあたり、欠席、遅刻、早退又は退席してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 病気、その他やむを得ない事由により、前項本文の規定によることができない場合は、速やかに所定の手続きを得なければならない。
3 研修生は、規律を守り誠実に研修を受けなければならない。
(研修の報告)
第8条 研修生は、研修終了後、速やかに所属長を経て研修主管課長に報告しなければならない。また、職場外研修のうち研修主管課長が必要と認めるものについては、研修生は、速やかに所属において研修報告会を実施しなければならない。
2 研修生の所属長は、前項に規定する研修報告会を実施した後は、研修主管課長に報告しなければならない。
(研修主管課の役割)
第9条 研修主管課は、自主研修及び職場研修を援助するとともに、職員の役割認識を強化し、職務遂行能力の向上に資するため次の研修を行う。
(1) 階層別研修
(2) 特別研修
(3) 派遣研修のうち研修主管課から派遣する研修
(研修効果の測定)
第10条 町長は、研修生に対し、必要に応じ適切な方法により研修効果の測定を行うことができる。
(履歴事項)
第11条 町長は、研修のうち特に必要と認められるものについては、当該研修を終了したことを履歴事項とする。
(研修の受託)
第12条 町長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委任された場合は、この規程に準じて当該職員に研修を実施するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、研修実施の細目はその都度定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月9日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年10月8日訓令第4号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。