○職員表彰規程
昭和40年10月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 本町の職員の表彰に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 前条に定める表彰の種類は、功労表彰及び感謝状とする。
(功労表彰)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、表彰する。
(1) 職務に関し、重大な事故の発生を未然に防止した者
(2) 天災事変に際し、その措置が一般の模範となる者
(3) 自己の一身上をかえりみず、職務に尽すいした者
(4) 町の事務又は事業に関し、若しくは職務上有効な発明又は考案をし、功績が顕著な者
(5) 日常の事務又は事業の執行について、その方法の改善、事務能率の増進、成績の向上に功績が顕著な者
(6) 職務の内外を問わず、職員としての名誉をたかめ、信用を増加すべき行為があつた者
(7) 前号までに規定するほか、他の職員の模範となる行為があつた者
(感謝状)
第4条 感謝状は、定年、勧奨又は死亡により退職した職員、退職手当条例(昭和37年条例第22号)第5条に該当する職員及び町長が特に必要と認めた職員に授与する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、次の各号の一又は二以上について行うものとする。
(1) 表彰状又は感謝状
(2) 金品の授与
(3) 特別昇給
(4) 特別昇格
(5) その他町長において適当と認める方法
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 被表彰者となった職員が、表彰前に死亡したときは、その遺族に贈呈するものとする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、原則として毎年3月に行う。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 熊取町表彰規程(昭和24年規程第1号)は廃止する。
附則(平成14年10月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。