○職員健康診断規程
昭和54年7月10日
規程第4号
第1条 町長は、職員の健康保持と疾病予防のため、職員の健康診断を毎年1回以上定期的に行うほか、必要に応じ諸検査を随時実施する。ただし、健康診断の日程その他の実施細目は、その都度定める。
第2条 職員は、この規程に定める健康診断又は必要な諸検査(以下「定期検診等」という。)を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により定期検診等を受けることができない者については、その事由がやんだ後、直ちに町長が指定する医師又は、本人が現に治療を受けている医師の診断を受け、その結果を証明する診断書を人事主管課長に提出しなければならない。
第4条 町長は、前条の報告に基き、必要と認める職員に対し、精密検査その他必要な措置を命ずるものとする。
第5条 前条の命令を受けた職員で加療が必要となつた職員(以下「要措置職員」という。)は、その期間中治ゆ状況を少なくとも毎月1回医師の証明を添付のうえ町長に報告しなければならない。
第6条 要措置職員のうち休暇を必要とする職員の措置期間の取扱については、勤務時間規則(昭和32年規則第1号)第9条の規定による病気休暇とする。
附則
この規程は、昭和54年7月15日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日訓令第4号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附則(令和3年8月26日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。