○職員被服貸与規程

昭和48年10月2日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は熊取町に勤務する職員に対する被服の貸与着用及び保管等について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、貸与期間及び被服等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)別表に定めるところによる。

2 貸与期間は月をもつて計算し1月に満たないときは1月とみなす。

3 町長は、貸与期間を満了した貸与品について、なお使用に耐えると認めるときは、貸与期間をその都度1年延長することができる。

(貸与期間満了に伴う貸与手続き)

第3条 貸与期間が満了することにより、新たに貸与品の貸与を受けようとする者は、貸与期間満了1ヶ月前までに所属長を通じて被服貸与申請書(様式第1号)に貸与品を添えて人事主管課長に届出なければならない。

(貸与品の返納)

第4条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又はその貸与期間中に被貸与者が退職、配置転換(貸与品を同じくする職に配置転換を命ぜられたときを除く。)等により、その業務、職を離れたときは、その貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、感染症によつて死亡又は退職したときはこの限りでない。

(着用の義務)

第5条 被貸与者は勤務時間中貸与用途に応じた貸与品を常に着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の事由により所属長に届出て、その許可を得た場合はこの限りでない。

2 職員は名札に氏名、所属及び職名の表示をして着用しなければならない。ただし、やむを得ない特別の事由により所属長に届出て、その許可を得た場合はこの限りでない。

3 被貸与者は貸与品を他人に使用させ又は譲渡してはならない。

(着用の禁止)

第6条 被貸与者は貸与品を勤務時間外に着用してはならない。

(貸与品の取扱)

第7条 貸与品は善良な注意をもつてこれを使用し正常な状態において、維持保全しなければならない。

2 貸与品の保管、補修、洗濯等に必要な費用は被貸与者の負担とする。

(亡失等の弁償)

第8条 貸与品が次の各号の一に該当する場合は貸与期間の残余命数に応じ、その実費を弁償せしめることができる。

(1) 故意又は過失により、貸与品を破損若しくは亡失した場合

(2) 第4条の規定に違反した場合

(再貸与)

第9条 貸与期間内における貸与品が第7条第1項に規定する注意をもつて管理されているにもかかわらず、職務上の理由により使用に耐えなくなつたときは、所属長を通じて被服再貸与申請書(様式第2号)に当該貸与品を添えて人事主管課長に届出なければならない。

(貸与品の記録)

第10条 人事主管課長は被服の貸与についての取扱責任者を定め、被服貸与簿(様式第3号)を備え貸与及び返納、着用、保管の状況を常に明らかに記録しなければならない。

(実施の細目)

第11条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行前に貸与された被服は、この規程にもとづいて貸与されたものとみなす。

(昭和54年9月9日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(平成4年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に貸与された被服は、この規程にもとづき貸与されたものとみなす。

(平成11年10月8日訓令第4号)

この規程は、平成11年10月12日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規程により貸与されたものとみなし、貸与期間の計算については実際貸与を受けたときから起算する。

(平成14年2月28日訓令第1号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服は、この規程により貸与されたものとみなし、貸与期間の計算については、実際貸与を受けたときから起算する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日に廃止する耐用期間のある冬事務服(男性用)は、第5条の規定にかかわらず、被貸与者に帰属するものとする。

(平成22年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(職員被服貸与規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定の施行により廃止する被服のうち、現に貸与を受けている被服については、職員被服貸与規程第5条の規定にかかわらず、被貸与者に帰属するものとする。

(平成25年3月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている貸与品は、改正後の職員被服貸与規程により貸与されたものとみなす。

(令和3年3月23日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

別表(第2条関係)


被貸与者

品名

数量

貸与期間

備考

1

技術職員(環境センターに勤務する職員を除く。)

夏作業服

1

2年

初回は2枚貸与

冬作業服

1

3年

初回は2枚貸与

2

環境センターに勤務する事務・技術職員

夏作業服

2

2年

専用の作業服を貸与

冬作業服

2

2年

専用の作業服を貸与

3

土木作業に従事する職員・ゴミその他汚物の収集処理作業に従事する職員

夏作業服

2

2年


冬作業服

2

2年


4

上記1、3以外の職員

夏作業服

1

採用時のみ


ただし、町長が特に必要と認める職員については、この表の限りでない。

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職員被服貸与規程

昭和48年10月2日 規程第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 福利厚生
沿革情報
昭和48年10月2日 規程第1号
昭和54年9月9日 規程第5号
平成4年3月31日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成11年10月8日 訓令第4号
平成12年3月30日 訓令第1号
平成14年2月28日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成25年3月28日 訓令第4号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和3年8月26日 訓令第2号