○職員安全衛生管理規則

平成9年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の公務災害及び健康障害を防止し、職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 管理又は監督の地位にある職員は、職務を行うにあたっては、法令及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払い、自己の健康の保持増進に努めるとともに、公務災害及び健康障害を防止するため必要な事項を守るほか、町長その他の関係者が、法令及びこの規則に基づいて行う措置及び指導等に従わなければならない。

(衛生管理者の設置)

第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条で定める資格を有する者又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた者のうちから町長が指名する。

(衛生管理者の職務)

第4条 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項に関することを職務とする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するための必要な事項に関すること。

(安全衛生推進者等)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置き、職員のうちから任命権者がこれを任命する。

2 安全衛生推進者等は、その所属する事業場において、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するものとする。

(産業医の設置)

第6条 法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。

(産業医の職務)

第7条 産業医は、次の各号に掲げる業務で医学に関する専門的知識を必要とするものを職務とする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項の各号に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生委員会の設置)

第8条 職員の衛生に関する事項を調査審議するため、職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項に規定する委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員安全衛生管理規則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)